○岩美町乳児用おむつ購入費助成金支給要綱
平成27年3月26日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児を養育する保護者に対し、その乳児が必要とするおむつ(布おむつ、おむつカバーを含む。)の購入費を助成することにより、乳児期の子育てに係る経済的負担を軽減し、乳児の健やかな成長の促進を図り、もって福祉の向上及び少子化対策に寄与することを目的とする。
(1) 乳児 本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載されている児童のうち満1歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 住民基本台帳に記載されている親権を行う者、成年後見人又はその他の者で、前号の乳児を現に監護する者をいう。
(支給対象者)
第3条 岩美町乳児用おむつ購入費助成金(以下「助成金」という。)は、保護者に支給するものとする。ただし、乳児及び保護者が住民基本台帳に登録されていない場合であっても、町長が特に必要と認める場合は、助成金を支給することができるものとする。
(助成金の支給要件等)
第4条 助成金は、乳児が住民基本台帳に登録された日以後の乳児用のおむつ購入に係る領収証又は購入を証する書類(以下「領収証等」という。)に基づき、支給するものとする。
2 助成金の額は、乳児1人につき50,000円を限度とし、おむつの購入費用が50,000円に満たない場合はその額とする。
(助成金の支給申請及び請求)
第5条 助成金の支給を受けようとする保護者は、岩美町乳児用おむつ購入費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に当該領収証等を添えて、当該乳児の満1歳の誕生日の前日までに、町長に申請及び請求するものとする。ただし、満6か月以降に本町に転入した乳児にかかる助成金の申請及び請求は、当該乳児の満1歳の誕生日から6か月を経過する日が属する月の末日までとする。
(助成金の支給方法)
第7条 助成金は、第5条の規定による申請を行った日の属する月の翌月の末日までに申請者に支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届け出に関し、虚偽の届出であることが明らかになったとき。
(2) その他不正な手段により助成金の支給を受けたことが明らかになったとき。
(譲渡の禁止等)
第9条 助成金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(帳簿の備付け)
第10条 町長は、助成金の支給に関し、岩美町乳児用おむつ購入費助成台帳(様式第5号)を備え、助成状況について明確にしておくものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日において、乳児である者にかかる助成金の支給を受けようとする保護者は、当該乳児の満1歳の誕生日から6か月を経過する日が属する月の末日、又は平成28年3月31日のいずれか早い日までに、町長に申請及び請求するものとする。
附則(平成27年8月1日告示第51号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第62号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の要綱の様式により作成した申請書等は、当分の間、改正後の様式により作成されたものとして使用することができる。
附則(令和5年3月28日告示第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第5号 略