○岩美町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活用具を給付すること(以下「給付」という。)により、小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小児慢性特定疾病児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満20歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であって、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものをいう。

(2) 日常生活用具 小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図るための用具であって、別表第1に掲げる性能を有するものをいう。

(受給要件)

第3条 日常生活用具の給付を受けることができる者は、岩美町に居住する在宅の小児慢性特定疾病児童であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項の規定に基づき、鳥取県が実施する医療の給付を受けていること。

(2) 児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令の規定により日常生活用具の貸与若しくは給付又はその購入に要する費用の給付を受けることができる者でないこと。

(3) 給付を受けようとする日常生活用具の種類に応じ、それぞれ別表第1に掲げる対象者の状況に該当すること。

(給付の申請)

第4条 日常生活用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(以下「申請書」という。様式第1号)前条第1号に規定する医療の給付を受けていることを証する書類及び対象者とその扶養義務者に係る所得税額等申告書(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに調査書(様式第3号)により実情を調査したうえで、日常生活用具の給付の可否を決定し、その旨を小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付可否決定通知(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により日常生活用具の給付を決定したときは、同項の通知書に併せて小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(以下「給付券」という。様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 用具の給付を行う場合には、用具の制作又は販売を業とする(以下「業者」という。)に給付をすることを委託するものとする。

2 町長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

3 町長は、用具の給付を委託する業者を決定したときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を当該業者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 用具の給付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、給付を受ける日常生活用具1件につき、別表第2に掲げる世帯の階層区分に応じそれぞれ同表に定める利用者負担額を負担するものとする。ただし、給付を受ける日常生活用具の価格が同表の利用者負担額に満たないときは、当該給付を受ける日常生活用具の価格を負担するものとする。

2 利用者は、給付を受ける日常生活用具の価格が別表第1に掲げる基準額を超えるときは、前項の利用者負担額に加えて、当該日常生活用具の価格と当該基準額との差額を負担するものとする。

3 利用者は給付券と引き換えに業者から日常生活用具を受領する際に、前2項の規定により利用者が負担すべき額を、当該業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第8条 業者は、日常生活用具を利用者に給付したときは、給付券を添えて日常生活用具の購入に要した費用から利用者から支払いを受けた額を差し引いた額を町長に請求するものとする。

(譲渡禁止)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月1日告示第64号)

1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

2 第2条については、平成26年10月1日より適用する。

3 第3条については、平成26年4月1日より適用する。

改正文(平成27年7月7日告示第44号)

平成27年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日告示第62号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

基準額

対象者の状況

性能

便器

便器4,900円

常時介護を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。

特殊マット

21,560円

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

166,320円

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

169,400円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

66,000円

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

99,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

73,700円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

16,500円

寝たきりの状態にある者

介護者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

77,440円

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

13,380円

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

62,040円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

22,000円

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの。

紫外線カットクリーム

41,580円

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー(吸入器)

39,600円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。

パルスオキシメーター

173,250円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介護者等が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(蓄便袋)

113,520円

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用しうるもの。

ストーマ装具(蓄尿袋)

149,160円

人口膀胱を造設したもの

小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用しうるもの。

人口鼻

128,700円

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用しうるもの。

別表第2 利用者負担額表(第6条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

利用者負担月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001円~5,800円

D2〃

3,450

350

5,801円~8,700円

D3〃

3,800

380

8,701円~13,000円

D4〃

4,250

430

13,001円~17,400円

D5〃

4,700

470

17,401円~22,400円

D6〃

5,500

550

22,401円~28,200円

D7〃

6,250

630

28,201円~58,400円

D8〃

8,100

810

58,401円~75,000円

D9〃

9,350

940

75,001円~96,600円

D10〃

11,550

1,160

96,601円~121,800円

D11〃

13,750

1,380

121,801円~175,500円

D12〃

17,850

1,790

175,501円~221,100円

D13〃

22,000

2,200

221,101円~380,800円

D14〃

26,150

2,620

380,801円~549,000円

D15〃

40,350

4,040

549,001円~579,000円

D16〃

42,500

4,250

579,001円~700,900円

D17〃

51,450

5,150

700,901円~849,000円

D18〃

61,250

6,130

849,001円~1,041,000円

D19〃

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20〃

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 利用者負担月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の適用を受ける場合は、その月の利用者負担月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、利用者負担月額は0円とする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて利用者負担月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものとする。

3 認定の基礎となる用語の定義

(1) 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し、時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

(2) 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるものとして、特に扶養の義務を負わせる者をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わない。

(3) 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡夫控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人用及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

(4) 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

(5) 生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下のこの号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻していない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻されていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されていないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無を持って認定の基準とする。

4 当該年度分の市町村民税の課税関係がはっきりしない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によるものとする。

5 毎年度の別表「利用者負担額表」の適用時期は、毎年6月1日を起点として取扱うものとする。

6 利用者負担額表中、利用者負担月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、町長が徴収する額は、費用総額をこえないものであること。

7 利用者負担額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

8 その他

令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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岩美町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)