○岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
平成27年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。別表備考7において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 保育料の額は、次に掲げる額とし、別表のとおりとする。ただし、その額が現に当該特定教育・保育等(法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育等に要した費用の額とする。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくは同号ロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて町が定める額
2 特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者の政令第14条第1項第1号イ、ロに規定する支給認定こどもに係る保育料の額は、前項の規定により算出される額に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、当該特定教育・保育等に係る負担額算定基準額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(政令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては77,101円未満)であるときは、当該支給認定こどもに係る保育料は無償とする。
3 特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者の政令第14条第1項第2号イからハに規定する満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は第1項の規定にかかわらず無償とする。
4 負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る政令第14条第1号ロに掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料の額は、前1項の規定により算定される額に100分の25を乗じて得た額
5 月の途中において特定教育・保育等の利用を開始又は終了した場合若しくは利用する特定教育・保育施設等を変更した場合の満3歳未満保育認定子どもの保育料の額は、25日を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
6 前2項の規定により算定された保育料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保育料の額の通知)
第4条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第7条の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、保育料決定通知書(様式第1号)によるものとする。
2 府令第13条第1項において準用する府令第7条の規定による通知は、保育料変更決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保育料を支払うことが著しく困難であるとき。
(保育料の徴収)
第6条 町長は、第3条に定める保育料を当該教育・保育給付認定保護者等から徴収するものとする。
2 町長は、法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、同条第4項の規定に基づき、第3条に定める保育料を教育・保育給付認定保護者等から徴収するものとする。
(納期)
第7条 前条の規定により保育料を徴収されることとなる者(以下「被徴収者」という。)は、教育又は保育が行われている月の末日までに納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。
2 口座振替の方法により保育料を納付する被徴収者について、口座振替による納付がなされなかった場合は、納入通知書により通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。
(岩美町保育所保育料徴収規程の廃止)
2 岩美町保育所保育料徴収規程(昭和33年9月告示第21号)は廃止する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第5号)
この規則は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第20号)
この規則は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの保育料
(単位:円)
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の区分 | 階層 | 保育料の月額 | |
(1) 生活保護世帯等 | A | 0 | |
(2) 市町村民税所得割非課税世帯((1)に該当する世帯を除く。) | ひとり親世帯等 | B1 | 0 |
ひとり親世帯等以外 | B2 | 0 | |
(3) 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | ひとり親世帯等 | C1 | 0 |
ひとり親世帯等以外 | C2 | 0 | |
(4) 市町村民税所得割課税額211,200円以下 | D1 | 0 | |
(5) 市町村民税所得割課税額211,201円以上 | D2 | 0 |
2 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの保育料
(単位:円)
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の区分 | 階層 | 3歳以上の子ども | 3歳未満の子ども | ||
標準時間認定 | 短時間認定 | ||||
(1) 生活保護世帯等 | A | 0 | 0 | 0 | |
(2) 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | B1 | 0 | 0 | 0 |
ひとり親世帯等以外 | B2 | 0 | 5,000 | 4,910 | |
(3) 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | ひとり親世帯等 | C1 | 0 | 5,000 | 4,900 |
ひとり親世帯等以外 | C2 | 0 | 11,000 | 10,810 | |
(4) 市町村民税所得割課税額48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等 | D1―1 | 0 | 5,000 | 4,900 |
ひとり親世帯等以外 | D1―2 | 0 | 17,000 | 16,710 | |
(5) 市町村民税所得割課税額57,700円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | D2―1 | 0 | 5,000 | 4,900 |
ひとり親世帯等以外 | D2―2 | 0 | 17,000 | 16,710 | |
(6) 市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | D3 | 0 | 22,000 | 21,620 | |
(7) 市町村民税所得割課税額97,000円以上133,000円未満 | D4 | 0 | 26,000 | 25,550 | |
(8) 市町村民税所得割課税額133,000円以上169,000円未満 | D5 | 0 | 30,000 | 29,490 | |
(9) 市町村民税所得割課税額169,000円以上235,000円未満 | D6 | 0 | 34,000 | 33,420 | |
(10) 市町村民税所得割課税額235,000円以上301,000円未満 | D7 | 0 | 39,000 | 38,330 | |
(11) 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | D8 | 0 | 41,000 | 40,300 | |
(12) 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | D9 | 0 | 43,000 | 42,260 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、教育・保育給付認定保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親を含む。)である世帯をいう。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは、教育・保育給付認定保護者等が(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(ただし、教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他の適当な者(在宅の者に限る。)
(7) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者
3 この表において「標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 この表における階層区分の認定については、利用者が子どものための教育・保育給付を受けた月の属する年度(当該月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の当該教育・保育給付認定保護者及びその配偶者に係る額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)により行うものとする。ただし、満3歳未満保育認定子どもと生計を一にする世帯に属する、教育・保育給付認定保護者及びその配偶者以外の者が家計の主宰者と判断される場合には、その者の市町村民税の額も合算して行うものとする。
5 別表中1における「市町村民税非課税世帯」は、市町村民税所得割非課税(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯、及び養育里親等(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第2項に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)である世帯を含むものとする。
6 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
7 月途中において、教育・保育給付認定保護者等の家庭状況により認定区分が変更された場合(同一の特定教育・保育施設等を利用する場合に限る。)については、変更日の属する月の翌月(月初日に変更となった場合はその月)から利用者負担額を変更するものとする。