○教育長の職務専念義務の特例に関する条例
平成27年3月19日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務専念義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務専念義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ教育委員会に申し出て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(2) 前号に規定する場合を除くほか、教育委員会が認める場合
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし経過措置として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお、従前の例による。
平成27年3月19日 条例第7号
(平成27年4月1日施行)