○早期退職希望者の募集及び認定に関する条例施行規則

平成26年9月17日

規則第11号

(応募及び応募の取下げの様式)

第1条 早期退職希望者の募集及び認定に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)は、様式第1号の申請書によるものとする。

2 条例第4条第1項の規定による応募の取下げは、様式第2号の申請書によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第2条 条例第6条第1項の規定による通知は、次の各号の一に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第5条の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき(様式第4号)

(退職すべき期日の通知の様式)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知(以下「第6条第2項通知」という。)は、様式第5号の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第6条第2項通知を併せて行った場合は、様式第5号の通知書を省略することができる。

(募集実施要項の記載事項)

第4条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 条例第5条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第6条第2項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第5条 条例第7条第1項の規定による同意は、次の各号の一に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき(様式第6号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき(様式第7号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第6条 条例第7条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、様式第8号の通知書によるものとする。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

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早期退職希望者の募集及び認定に関する条例施行規則

平成26年9月17日 規則第11号

(平成26年10月1日施行)