○岩美町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩美町内小規模事業者の経営の安定と発展及び健全な育成を図るため、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)に基づく資金融資(以下「マル経融資」という。)を借り入れた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を行うに当たり、岩美町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、岩美町補助金等交付規則(平成11年岩美町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する小規模事業者で平成26年4月1日以降にマル経融資を申込み、かつマル経融資を受けた者(以下「借受人」という。)。
(2) 町に納税義務があり、かつ、その町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、交付対象者が平成26年4月1日以降に株式会社日本政策金融公庫に納付したマル経融資に係る利子額とする。ただし、利子補給最終月において、休日等により支払日が翌月になる場合は、翌月1回に限り利子を補給できるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、借受人が毎年1月1日から12月31日までに納付した利子額(延滞に係るものを除く。)の2分の1以内(1円未満の端数は切捨て)とし、予算の範囲内で交付する。2年次以降も同様とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、第3条の期間内で、初回利子支払月から起算して3年を経過する月までとする。
(補助金の交付取消及び返還)
第10条 町長は、小規模事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) その他町長が不適正と認めたとき。
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第22号)
この要綱は、平成31年3月15日から施行し、平成30年度事業から適用する。
改正文(令和6年3月4日告示第25号)
令和6年3月4日から適用する。