○岩美町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩美町内小規模事業者の経営の安定と発展及び健全な育成を図るため、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)に基づく資金融資(以下「マル経融資」という。)を借り入れた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の範囲内において岩美町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、岩美町補助金等交付規則(平成11年岩美町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する小規模事業者で平成26年4月1日以降にマル経融資を申込み、かつマル経融資を受けた者(以下「借受人」という。)

(2) 町に納税義務があり、かつ、その町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、交付対象者が平成26年4月1日以降に納付したマル経融資に係る利子額とする。ただし、利子補給最終月において、休日等により支払日が翌月になる場合は、翌月1回に限り利子を補給できるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、借受人が当該年度の4月1日から3月31日までに株式会社日本政策金融公庫に納付した利子額(延滞に係るものを除く。)の2分の1以内とする。(一円未満の端数は切捨て)、2年次以降も同様とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、第3条の期間内で、初回利子支払月から起算して3年を経過する月までとする。

(補助金の申込み)

第6条 補助金を受けようとする借受人は、岩美町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付申請書(様式第1号)に小規模事業者経営改善資金利子払込証明書(様式第2号)又は株式会社日本政策金融公庫が発行する利子支払予定額を確認できる書類を添付し、当該年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、岩美町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付(様式第3号)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 本補助金の交付決定を受けた者は、規則第17条の規定に基づく報告書に株式会社日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書を添付し、交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた借受人は、当該補助金の交付請求に当たっては、岩美町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付請求書(様式第4号)に補助金受入額調書(様式第5号)及び交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付取消及び返還)

第10条 町長は、小規模事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補助金の交付を取消、又は、既に交付した利子補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利子補助金を受けたとき。

(2) その他町長が不適正と認めたとき。

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第22号)

この要綱は、平成31年3月15日から施行し、平成30年度事業から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

岩美町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第12号

(平成31年3月15日施行)