○いわみ暮らしおためし住宅の管理及び運営に関する規則

平成26年2月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、いわみ暮らしおためし住宅(以下「おためし住宅」という。)の設置及び管理に関する条例(平成26年岩美町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、おためし住宅の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 おためし住宅を使用しようとする移住希望者は、いわみ暮らしおためし住宅使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用する日の10日前までに提出するものとする。なお、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は前条の規定による申請書の提出を受け、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、条例第4条の規定に基づき、いわみ暮らしおためし住宅使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(契約)

第4条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を、別に定めるいわみ暮らしおためし住宅定期建物賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、おためし住宅を使用するものとする。

(使用期間)

第5条 住宅の使用期間は条例第6条の規定に基づき、前条に規定する契約書において定める。

2 使用期間に係る入居及び退居を行う時間は、午前9時から午後4時までの間とする。

3 年末年始(12月29日から1月3日まで)は、使用不可とする。

(使用料)

第6条 条例第7条の規定により定められている料金は、住宅使用料、光熱水費の基本料金(電気料金、水道料金、下水道使用料及びガス料金の基本料金相当に限る。)及び日本放送協会放送受信料(地上契約に限る。)を含むものとする。ただし、光熱水費の基本料金を除く料金(以下「個人使用料」という。)、飲食費、寝具、日常生活にかかる消耗品並びに施設に備え付け以外の機器及び備品に要する費用は、使用者の負担とする。

2 前項に規定する個人使用料は、次に掲げる表のとおりとし、使用者は、町が算定し請求する金額を納付しなければならない。

区分

単位

使用料(税込)

電気使用料

1キロワット時

24円

水道使用料

1立方メートル

127円

下水道使用料

1立方メートル

180円

ガス使用料

0.1立方メートル

63円

備考 電気使用料については、15キロワット時までは基本料金相当とし、15キロワット時超部分について算定する。

3 使用者は、条例第7条に基づき使用料を前納するときに併せて個人使用料として5,000円前納し、退居後に精算するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 施設、設備、備え付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。特に火災予防及び盗難の予防に全力を期すこと。

(3) 住宅周りの除草、除雪及び清掃を適宜行い、住宅地を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) 使用者は、住宅の使用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(6) 上記のほか、施設の使用に関し、町長が必要と認めるもの。

(行為の制限)

第8条 おためし住宅及び敷地内において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(2) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為

(3) 開業すること。

(4) 興行すること。

(5) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(6) 文書、図書、その他の印刷物を張り付ける又は配布すること。

(7) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為

(8) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(9) 施設内外で建物に害する行為

(10) 住宅内での動物等の飼育及び敷地内で明らかに近所に迷惑をかける動物を飼育すること。

(11) その他施設の使用にふさわしくない行為

(使用許可の取消し)

第9条 町長は、使用者に第7条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第3条の規定による使用許可を取り消すことができる。

(住宅の明渡し)

第10条 使用者は、使用期間満了日及び前条の規定に基づき使用許可を取り消された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

2 使用者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項後段の規定に基づき使用者が行う原状回復の内容及び方法については、使用者と協議するものとする。

(立入り)

第11条 町長は、住宅の防火、火災の延焼及び構造の保全並びにその他住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得ることなく、住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 使用者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(設備又は備品の搬入)

第12条 使用者がおためし住宅の使用にあたり、設備又は備品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(事故免責)

第13条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内での事故及び滞在期間中に施設外で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月8日規則第16号)

この規則は、令和3年10月8日から施行する。

(令和5年6月28日規則第22号)

この規則は、令和5年6月28日から施行する。

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いわみ暮らしおためし住宅の管理及び運営に関する規則

平成26年2月25日 規則第2号

(令和5年6月28日施行)