○岩美町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等施行規則
平成25年4月1日
告示第23号
(オペレーターの任用要件)
第2条 指定地域密着型サービス基準条例第6条第2項及び第47条第2項の町長が定める者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「平成24年第113号省告示」という。)第1号に規定する厚生労働大臣が定める者とする。
(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者等が修了すべき研修)
第3条 指定地域密着型サービス基準条例第62条第2項、第83条第3項、第111条第2項及び第192条第2項の町長が定める研修は、平成24年第113号省告示第2号に、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第6条第2項、第45条第3項及び第72条第2項の町長が定める研修は、平成24年第113号省告示第6号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。
2 指定地域密着型サービス基準条例第82条第11項及び第191条第9項の町長が定める研修は、平成24年第113号省告示第3号に、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第11項の町長が定める研修は、平成24年第113号省告示第7号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。
3 指定地域密着型サービス基準条例第84条、第112条及び第193条の町長が定める研修は、平成24年第113号省告示第4号に、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第46条及び第73条の町長が定める研修は、平成24年第113号省告示第8号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。
4 指定地域密着型サービス基準条例第110条第6項の町長が定める研修は、平成24年第113号省告示第5号に、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条第6項の町長が定める研修は、平成24年第113号省告示第9号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。
(食事等の提供に係る費用)
第4条 指定地域密着型サービス基準条例第68条第4項、第90条第4項、第156条第4項及び第181条第4項並びに指定地域密着型介護予防サービス基準条例第22条第4項及び第52条第4項の費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の定めるところによるものとする。
(利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る費用の基準等)
第5条 指定地域密着型サービス基準条例第156条第3項第3号及び第4号並びに第181条第3項第3号及び第4号の町長の定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)の定めるところによるものとする。
(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)
第6条 指定地域密着型サービス基準条例第171条第2項第4号の町長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)のとおりとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。