○岩美町子育て短期支援事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が疾病等の理由により、家庭における養育を行うことが一時的に困難となった児童等の子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て短期支援事業 短期入所生活援助(ショートステイ)事業及び夜間養護等(トワイライトステイ)事業をいう。

(2) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、当該児童等を児童養護施設において一時的に養育・保護する事業とする。

(3) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の理由により平日の夜間又は休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に不在となり家庭における児童の養育が困難となった場合その他緊急の必要がある場合に、当該児童を児童養護施設に通所させ、生活指導、食事の提供等を行う事業とする。

(4) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者をいう。

(5) 保護者 児童福祉法第6条に規定する者をいう。

(6) 母子 母又はこれに準ずる女子及びその者の監護すべき児童をいう。

(事業の委託)

第3条 この事業は、その実施の可否の決定等に関する事務を除き、あらかじめ町長が指定した児童養護施設(以下「実施施設」という。)に対象者の養育・保護を委託することにより実施するものとする。

(対象者の要件)

第4条 この事業の対象者は、岩美町内に住所を有する児童又は母子で、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が次に掲げる理由のいずれかに該当し、家庭における養育が一時的に困難となった児童又は母子等で、町長が必要と認めるもの

 疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由

 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由

 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な理由

 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に当該保護者が不在となる家庭の児童で、町長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する児童又は母子等は対象としない。

(1) 感染性疾患を有し、実施施設の入所者等に感染させるおそれのある者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要のある者

(3) 精神上に障害があり、実施施設の入所者等に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他この事業の実施が適当でないと認められる者

(事業の利用期間及び利用時間)

第5条 事業の利用期間は次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の養育・保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業の夜間養護の期間は、おおむね1月以上6月未満とし、利用時間は、おおむね午後10時までとする。

(事業利用の申込)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用申込書(様式第1号)又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業対象家庭登録申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、緊急性が極めて高い事情により、前項の手続きによることができないと判断した場合は、あらかじめ実施施設の承諾を受け、児童又は母子を養育・保護することができる。この場合においては、速やかに前項に規定する手続きを行わなければならない。

(事業利用の決定等)

第7条 町長は、前項の申込みを受けたときは速やかに第4条に規定する要件を検討し、利用の可否について確認のうえ、適当と認めたときは短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用決定通知書(様式第3号)又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業対象家庭登録通知書(様式第4号)により保護者に通知するとともに実施施設の長へ短期入所生活援助(ショートステイ)事業委託通知書(様式第5号)又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業委託通知書(様式第6号)を送付するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 前条の規定により短期入所生活援助(ショートステイ)事業の決定を受けた者で、利用期間の延長が必要になったときは、短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用機関延長申込書(様式第7号)により速やかに町長に申し込まなければならない。

(事業利用の中止)

第9条 第7条の規定により短期入所援助(ショートステイ)事業の決定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 前条に定める申込みを怠ったことが判明したとき。

(事業利用の終了)

第10条 実施施設の長は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用終了後には、速やかに短期入所生活援助(ショートステイ)事業実施報告書(様式第8号)を提出するものとする。夜間養護等(トワイライトステイ)事業利用については、利用があった月の翌月5日までに夜間養護等(トワイライトステイ)事業実施報告書(様式第9号)を提出するものとする。

(費用)

第11条 町長は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。

2 事業を利用する保護者は、町長の請求に基づき町の発行する納入通知書により期間内に、別表に定める経費を町指定金融機関に納付しなければならない。

3 短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用において、母子ともに利用した場合にあっては、母の飲食物費相当額を実施施設の長の請求に基づき当該施設に支払うものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

子育て短期支援事業に要する経費

(単位:児童等1人当たり日額、円)

区分

委託に要する経費

保護者負担額

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

生活保護世帯

2歳未満児

10,700

0

2歳以上児

5,500

0

緊急一時保護の母親

1,500

0

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

10,700

1,100

2歳以上児

5,500

1,000

緊急一時保護の母親

1,500

300

その他の世帯

2歳未満児

10,700

5,350

2歳以上児

5,500

2,750

緊急一時保護の母親

1,500

750

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

生活保護世帯

夜間養護事業

1,500

0

休日預かり事業

2,700

0

市町村民税非課税世帯

夜間養護事業

1,500

300

休日預かり事業

2,700

350

その他の世帯

夜間養護事業

1,500

750

休日預かり事業

2,700

1,350

(1) 生活保護世帯には、母子・父子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

(2) 市町村民税非課税世帯には、母子・父子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

岩美町子育て短期支援事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第18号

(平成25年4月1日施行)