○岩美町子育て短期支援事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等の子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の種類及び内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 事業内容

保護者が、疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、実施施設等において養育・保護を行う。また、必要に応じて、親子を一時的に入所させ、保護者のレスパイト・ケアや養育技術の提供のための相談・支援及び保護者のエンパワメント支援等を実施するものとする。

 対象者

この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子等とする。

(ア) 児童の保護者の疾病

(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(オ) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(カ) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であると町長が認めた場合

(キ) 経済的問題等により緊急一時的に親子保護を必要とする場合

 利用の期間

養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業

 事業内容

保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合や保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合その他緊急の場合において、その児童を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う。また、必要に応じて、親子を一時的に入所させ、保護者のレスパイト・ケアや養育技術の提供のための相談支援及び保護者のエンパワメント支援等を実施するものとする。

 対象者

この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童、養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童、及びレスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、利用が必要であると町長が認めた親子とする。

 利用の時間

養育・保護の時間は、おおむね午後10時までとする。

(事業の実施施設等)

第3条 この事業の実施施設等は、あらかじめ町長が指定した児童福祉施設、ファミリーホーム、里親等とする。

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、町長が実施施設等に委託して行うものとする。

(対象者の要件)

第5条 この事業の対象者は、第2条に定める各事業の対象者でかつ次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 保護者及び児童が岩美町に住所を有していること。

(2) 利用する児童又は親子が健康で日常生活に支障がないこと。

(事業利用の申込)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用申込書(様式第1号)又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業利用申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、緊急性が極めて高い事情により、前項の手続きによることができないと判断した場合は、あらかじめ実施施設等の承諾を受け、児童又は親子を養育・保護することができる。この場合においては、速やかに前項に規定する手続きを行わなければならない。

(事業利用の決定等)

第7条 町長は、前項の申込みを受けたときは速やかに第5条に規定する要件を検討し、利用の可否について審査のうえ、適当と認めたときは短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用決定通知書(様式第3号)又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業利用決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するとともに実施施設等の長へ短期入所生活援助(ショートステイ)事業委託通知書(様式第5号)又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業委託通知書(様式第6号)を送付するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 前条の規定により短期入所生活援助(ショートステイ)事業の決定を受けた者で、利用期間の延長が必要になったときは、短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用期間延長申込書(様式第7号)により速やかに町長に申し込まなければならない。

(事業利用の中止)

第9条 第7条の規定により短期入所生活援助(ショートステイ)事業又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業の決定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 前条に定める申込みを怠ったことが判明したとき。

(事業利用の終了)

第10条 実施施設等の長は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業を実施した月の翌月5日までに短期入所生活援助(ショートステイ)事業実施報告書(様式第8号)又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業実施報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(費用)

第11条 町長は、本事業を実施するための委託に要する経費を実施施設に支払うものとする。

2 事業を利用する保護者は、別表に定める保護者負担額を町長の発行する納入通知書により支払うものとする。

3 短期入所生活援助(ショートステイ)事業又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業利用において、親子ともに利用した場合にあっては、親の飲食物費相当額を実施施設等の長の請求に基づき当該施設に支払うものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第52号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

子育て短期支援事業に要する経費

(単位:児童等1人当たり日額、円)

区分

委託に要する経費

保護者負担額

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

生活保護世帯

2歳未満児

10,700

0

2歳以上児

5,500

0

親子入所利用の親及び緊急一時保護の親

1,500

0

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

10,700

1,100

2歳以上児

5,500

1,000

親子入所利用の親及び緊急一時保護の親

1,500

300

その他の世帯

2歳未満児

10,700

5,350

2歳以上児

5,500

2,750

親子入所利用の親及び緊急一時保護の親

1,500

750

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

生活保護世帯

夜間養護事業

1,500

0

休日預かり事業

2歳未満児

8,630

0

2歳以上児

4,720

0

市町村民税非課税世帯

夜間養護事業

1,500

300

休日預かり事業

2歳未満児

8,630

1,000

2歳以上児

4,720

900

その他の世帯

夜間養護事業

1,500

750

休日預かり事業

2歳未満児

8,630

4,310

2歳以上児

4,720

2,360

(1) 生活保護世帯には、ひとり親家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

(2) 市町村民税非課税世帯には、ひとり親家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。

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岩美町子育て短期支援事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)