○岩美町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定による医療の給付に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「措置」とは、母子保健法第20条第1項による措置をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、前項の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「保護等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付をいう。
4 この規則において「扶養義務者」とは、当該被措置者の直系血族及び兄弟姉妹であって、被措置者と生計を同じくするものをいう。
5 この規則において「市町村民税の所得割額」とは、被措置者又は扶養義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額(同法の規定による控除のうち町長が別に定めるものが行われる場合にあっては当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては当該減免前の額とする。)をいう。
6 この規則において「町支弁月額」とは、措置のうちその月に行われる分に要する費用(町長が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。
(徴収金額等の通知)
第4条 町長は措置に要する費用を徴収されることとなる者(以下「被徴収者」という。)に対し、当該費用についてその者から徴収すべき額(以下「徴収金額」という。)を決定のうえ、徴収金額(更正)決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 町長は、徴収金額(既に徴収金額を変更している場合にあっては、当該変更後の額とする。)を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更し、被徴収者に対し前項に準じ通知するものとする。
(徴収金額の減額等)
第5条 町長は、徴収金額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請又は職権により、徴収金額を減額し、又は措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第13号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩美町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岩美町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩美町財務規則、第6条の規定による改正前の町税条例施行に関する規則、第7条の規定による改正前の岩美町国民健康保険税条例施行に関する規則、第9条の規定による改正前の岩美町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第10条の規定による改正前の岩美町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第11条の規定による改正前の岩美町保育所管理運営等規則、第12条の規定による改正前の岩美町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の岩美町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の岩美町老人医療事務取扱細則、第15条の規定による改正前の岩美町外国人高齢者福祉手当支給規則、第16条の規定による改正前の岩美町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第17条の規定による改正前の岩美町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則、第19条の規定による改正前の岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年7月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割りの額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 |
15,001~21,000円 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001~87,000円 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001~171,300円 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301~252,100円 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101~342,100円 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101~450,100円 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101~579,000円 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001~700,900円 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901~849,000円 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001~1,041,000円 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001~1,222,500円 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501~1,423,500円 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
3 徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割り計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1カ月未満のものについては、徴収月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定
(1) 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を示すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直径血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情がありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は、費用総額から医療保険確保及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
7 災害等により、前年度と当該年度の所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に応じた弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。