○岩美町水道利用加入金取扱要綱

平成24年4月1日

告示11号

(目的)

第1条 岩美町水道事業の設置に関する条例(昭和43年岩美町条例第15号。以下「条例」)第9条の2に規定する水道利用加入金(以下「加入金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(納入時期)

第2条 納入時期は、岩美町水道事業給水規規程(平成10年岩美町訓令第23号。以下「給水規程」という。)第6条第1項に規定する給水装置の新設等の申込(以下「給水装置工事申込」)の際、給水装置工事着工前に加入金を納入しなければならない。

2 給水規程第8条に規定する開発者等については、町長の同意後開発等により配水管等に直結する前に加入金を納入しなければならない。

(納入対象等)

第3条 加入金の納入対象、加入金の算定は、次の各号のとおりとする。ただし、既納の加入金の還付は行わない。

(1) 公共用の給水装置

給水装置の新設が公園の水飲栓、公衆便所の手洗栓等公共用施設であっても加入金の対象とする。

(2) 既設給水装置の増口径工事

変更しようとする給水装置の口径(以下「新口径」という。)が、既設給水装置の口径(以下「旧口径」という。)より増すときは、新口径の加入金の額と旧口径の加入金の額との差額を加入金とみなす。

(3) 既設給水装置の統合

既設の複数個の給水装置を統合しようとするときは、新口径の加入金の額の和と旧口径の加入金の額の和の差額を加入金とみなす。

(4) 既設給水装置の分割

既設給水装置を複数個に分割しようとするときは、新口径の加入金の額の和と旧口径の加入金の額の和との差額を加入金とみなす。

(5) 撤去、給水装置を残したままの撤去(以下「形式撤去等」という。)等している給水装置の使用

撤去又は給水規程第43条の規定により切り離した給水装置を使用する場合は、新設とする。ただし、給水規程第42条第1号に規定する撤去はこの限りではない。

(6) 受水槽方式の加入金

共同住宅、高層建築物等で、受水槽方式により給水する加入金は、給水規程第22条第2項によりメーターを設置した場合であっても、受水槽までのメーターの口径によるものとする。

(納入対象外)

第4条 納入対象とならないものは、次の各号のとおりとする。

(1) 臨時的給水装置

給水装置の新設が、給水規程第5条第5号に定める臨時用の場合は、加入金の対象としない。

(2) その他

既設給水装置の所有者(相続等により継承した場合を含む。)が当該給水装置を撤去し、別の場所に同口径の給水装置を新設するときは、給水装置の新設として取り扱わず、加入金の対象としない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、給水規程第8条に規定する開発等の事前協議を開始しているものについては、なお従前の例による。

岩美町水道利用加入金取扱要綱

平成24年4月1日 告示第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成24年4月1日 告示第11号