○岩美町給水停止取扱要綱
平成24年3月22日
告示第10号
岩美町水道料金未収金整理事務取扱要綱(平成16年岩美町告示第59号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道料金(以下「料金」という。)の納入義務者から納入期限が過ぎても料金が納入されない場合における未収金の督促及び岩美町水道事業給水規程(平成10年岩美町訓令第2号。以下「給水規程」という。)第42条第1項に定める給水の停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は、料金を納入期限内に納入しなかった者に対して督促状(様式第1号)を発するものとする。この場合において、督促状に指定する期限は、督促状を発する日から20日以内とする。
(分割納入)
第4条 納入義務者から経済的事情及びその他の事由で料金を一度に納入することが困難であるとの申し出があった場合、原則6カ月を限度として分割納入させることができる。ただし、これによることが困難と認められるときは、状況等を勘案してその期間を延長するものとする。
4 給水停止は、止水栓の閉止又はメーターの取外しを行う等、適当と認められる方法により行うものとする。
5 給水停止期間中の料金は徴収しないこととする。
(1) 未納分の料金を全額納入した場合
(2) 未納分の料金の一部納入及び分納誓約書(様式第3号)の提出があった場合
(給水停止期間の長期化に係る処理)
第8条 給水停止期間が長期化した場合は、施設の撤去を行うことができるものとする。
4 施設の撤去は、メーターの取外しを行うものとする。ただし、それにより難い場合は止水栓の閉止等、適当と認められる方法により行うものとする。
5 施設の撤去後に、納入義務者が第6条第1項第1号又は第2号に該当した場合は、給水規程第24条第1項第1号に規定する再び使用するときとして取り扱うこととし、給水の停止を解除するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。