○岩美町給水停止取扱要綱

平成24年3月22日

告示第10号

岩美町水道料金未収金整理事務取扱要綱(平成16年岩美町告示第59号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道料金(以下「料金」という。)の納入義務者から納入期限が過ぎても料金が納入されない場合における未収金の督促及び岩美町水道事業給水規程(平成10年岩美町訓令第2号。以下「給水規程」という。)第42条第1項に定める給水の停止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、料金を納入期限内に納入しなかった者に対して督促状(様式第1号)を発するものとする。この場合において、督促状に指定する期限は、督促状を発する日から20日以内とする。

(給水停止予告)

第3条 町長は、前条に規定する督促状において指定した納入期限を経過しても料金の納入がなかった者に対して、給水停止予告通知書(様式第2号)を発するものとする。この場合において、給水停止予告通知書に指定する期限は、給水停止予告通知書を発する日から20日以内とする。

(分割納入)

第4条 納入義務者から経済的事情及びその他の事由で料金を一度に納入することが困難であるとの申し出があった場合、原則6カ月を限度として分割納入させることができる。ただし、これによることが困難と認められるときは、状況等を勘案してその期間を延長するものとする。

2 前項の場合において、納入義務者は未納の水道料金等の承認及び分割納入誓約書(以下「分納誓約書」という。)(様式第3号)を提出しなければならない。

(給水停止)

第5条 町長は、第3条に規定する給水停止予告を通知したにもかかわらず指定した納入期限を経過しても料金の納入がなかった者及び前条に規定する分納誓約書による納入が履行されない者に対して、給水停止執行決裁書(様式第4号)により給水停止通知書(様式第5号)を発するものとする。この場合において、給水停止通知書に指定する期限は、給水停止通知書を発する日から20日以内とする。

2 前項に規定する給水停止通知書において指定した納入期限を経過しても料金の納入がなかった者に対して、前項に規定する給水停止通知書において指定した納入期限後15日以内の日に、給水停止を執行するものとする。

3 町長は、前項の規定により給水停止を執行したときは、当該給水停止を執行された者に対して、給水停止執行済通知書(様式第6号)を通知するものとする。

4 給水停止は、止水栓の閉止又はメーターの取外しを行う等、適当と認められる方法により行うものとする。

5 給水停止期間中の料金は徴収しないこととする。

(給水停止の解除)

第6条 前条第2項の規定により給水を停止された者が、次の各号の一に該当した場合は、遅滞なく給水の停止を解除するものとする。

(1) 未納分の料金を全額納入した場合

(2) 未納分の料金の一部納入及び分納誓約書(様式第3号)の提出があった場合

(給水停止の再執行)

第7条 前条第2号に該当し給水の停止を解除した場合において、分納誓約書による納入が履行されない者に対して、第5条の例により再び給水停止を施行することができる。この場合、第5条第1項に規定する給水停止執行決裁書(様式第4号)を省略することができる。

(給水停止期間の長期化に係る処理)

第8条 給水停止期間が長期化した場合は、施設の撤去を行うことができるものとする。

2 前項の施設の撤去は、第5条又は第7条の規定により給水停止を執行した日から15日を経過しても、当該給水停止を執行された者が、第6条第1号又は第2号に該当しないときに行うものとする。

3 町長は、前項の規定により施設の撤去を行ったときは、当該施設の撤去を行われた者に対し、給水施設撤去済通知書(様式第7号)を通知するものとする。

4 施設の撤去は、メーターの取外しを行うものとする。ただし、それにより難い場合は止水栓の閉止等、適当と認められる方法により行うものとする。

5 施設の撤去後に、納入義務者が第6条第1項第1号又は第2号に該当した場合は、給水規程第24条第1項第1号に規定する再び使用するときとして取り扱うこととし、給水の停止を解除するものとする。

6 前項の規定により給水停止の解除をした後に、給水停止の再執行を行う場合の取り扱いは、第7条の例によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、岩美町水道料金未収金整理事務取扱要綱(平成16年岩美町告示第59号)の規定によりなされた処分は、この要綱の規定に基づきなされたものとみなす。

岩美町給水停止取扱要綱

平成24年3月22日 告示第10号

(平成24年4月1日施行)