○岩美町住民票の職権消除等に係る事務取扱要領
平成23年12月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、岩美町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(調査の実施)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第34条第2項の規定により調査を行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。
(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。
(4) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。
(5) 住民基本台帳事務主管課以外の課から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。
(調査の期間)
第4条 調査は、調査の開始日から原則100日以内に完了するものとする。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町民税、国民健康保険税、固定資産税等の賦課徴収状況
(5) 上下水道及び簡易水道の使用状況
(6) 投票所入場券返送の有無
(7) 学齢児童の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第6条 調査員は、住民基本台帳事務主管課の職員をもって充てるものとする。
(保存年限)
第10条 この告示に基づく調査表、調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、告示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第69号)
(施行期日)
1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式第8号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。