○岩美町立遊びの広場の設置及び管理に関する条例

平成23年9月14日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公共の福祉の増進に資するため、岩美町立遊びの広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町立遊びの広場(以下「広場」という。)を次のとおり設置する。

名称 岩美町立遊びの広場

位置 岩美町大字新井270番地1

(管理)

第3条 町長は、広場を常に良好な状態において管理し、その設置の目的に即して、最も効率的な運営をしなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営等に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

岩美町立遊びの広場の設置及び管理に関する条例

平成23年9月14日 条例第16号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年9月14日 条例第16号