○岩美町児童扶養手当の支払日等に関する規則
平成23年3月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童扶養手当の支払日及び支払方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日という。以下同じ。)に当たる場合は、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(支払方法)
第3条 児童扶養手当の支払は、原則として口座振替払とする。ただし、特別な事由がある場合には、現金払により行うことができる。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。