○岩美町高等職業訓練促進給付金等事業事務取扱要領

平成23年3月10日

訓令第4号

1 趣旨

この要領は、岩美町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成23年岩美町訓令第3号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、高等職業訓練促進給付金等事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

2 支給の決定

要綱9(2)の規定により支給の決定をしたときは、別紙1「高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書」を、不承認の決定をしたときは、別紙2「高等職業訓練促進給付金等支給不承認決定通知書」を本人に送付する。

なお、要綱9(3)に規定する判定委員会は、岩美町福祉事務所関係者及び母子・父子自立支援員で構成すること。

3 支給に係る留意事項

(1) 月々の支給にあたっては、月初めに電話等で養成機関に当月の出席状況を確認し、出席していることが確認できれば、当月分の支払いを行う。

(2) 中央職業能力開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金の対象とならないこと。

(3) 夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については、支給しないこと。

(4) 休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月については不支給とする。

4 周知、広報に係る留意事項

養成機関は毎年4月に開講することが多いことから、事前に養成機関に必要な情報提供を行うこと。

5 修業期間中の受給者の状況の確認

(1) 要綱10(1)アの状況確認は、毎年7月中に、別紙4「高等職業訓練促進給付金受給者現況届」(以下「現況届」という。)に次の書類を提出させることとし、提出に際しては、次の書類を添付させなければならない。

ア 当該受給者の属する世帯全員の住民票の写し

イ 要綱9(1)(ア)b及びcに規定する書類

ウ 修得単位証明書

(2) (1)により、受給者から現況届の提出があったときは、福祉事務所長は、要綱4(1)に規定する要件に該当するか審査を行い、該当しない場合には、別紙3「高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書」により当該受給者に通知すること。

また、要綱4(1)に規定する要件に引き続き該当する場合は、要綱7(1)アの規定により支給額を決定し、別紙5「高等職業訓練促進給付金支給額決定通知書」により当該受給者に通知すること。

6 支給決定の取消

要綱11の規定により支給決定の取消を行ったときは、別紙3「高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書」を本人に送付する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第11号)

この要領は、平成26年10月1日から施行する。

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岩美町高等職業訓練促進給付金等事業事務取扱要領

平成23年3月10日 訓令第4号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月10日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成26年10月1日 訓令第11号