○岩美町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成23年3月10日

訓令第2号

1 事業の目的

母子家庭の母は、母子家庭となる直前において、職に就いていた者ばかりでなく、結婚、出産により離職し、専業主婦等であったために、職業経験が乏しく技能も十分でない者も多く、就職に際し充分な準備がないまま、生活のために職に就かなければならない状況にある。また、父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。

そこで、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

2 定義

この要綱において、自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立教育訓練給付金をいう。

3 実施主体

この事業の実施主体は、岩美町とする。

4 対象者

本事業の支給対象者は、岩美町内に居住の母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

5 対象講座

本事業の対象講座は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

6 支給額等

自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(5(1)及び(2)の講座を受講する者)

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(5(3)の講座を受講する者)

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修業年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修業年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは160万円とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。))

(3) 受講開始日現在において6(1)及び(2)以外の受給資格者

前各号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

なお、令和4年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとし、(2)の40万円を20万円に、160万円を80万円に読み替えて支給するものとする。

7 事前相談の実施

受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに受給要件について把握しておくこと。

事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握すること。

また、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介すること。

8 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続

(1) 受給要件の審査、対象講座の指定

訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について様式第1号「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を町長に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。

(2) 町長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をすること。

(3) 町長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。

なお、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対象講座の指定を行った場合には、様式第2号「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知すること。

(4) 受講対象講座指定申請書の添付書類

受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。

ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えないこと。

ア 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 次のいずれかの書類(8月から10月までの間に申請を行う場合にあっては、(イ)の書類に限る。)

(ア) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し

(イ) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(5) 受講対象講座指定申請書の提出期限

訓練給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。

(6) 受給要件の審査方法

受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等で構成する審査委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判定すること。

(7) 受給要件の審査に係る留意事項

ア 過去に訓練給付金を受給している者の取扱いについて

訓練給付金は、原則として、過去に給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。

イ 類似制度による支援を受けている者の取扱いについて

過去に教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者、求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、こうした他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給することとして差し支えない。

ウ 訓練給付金の支給を受けようとする者が、希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認すること。

(8) 対象講座について

対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うこと。

また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

(9) 特に支援が必要と認められる者への取扱いについて

訓練給付金について、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするという趣旨を踏まえ、就業経験が乏しい者など、町長において特に支援が必要と認められる者については、事前相談の段階から、受給対象者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むこととする。

9 訓練給付金の支給等

(1) 支給申請

ア 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、町長に対して、様式第4号「自立支援教育訓練給付金支給申請書」(以下「支給申請書」という。)を提出すること。

イ 町長は支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

町長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知すること。

(2) 支給申請の期限

支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(3) 支給申請書の添付書類等

支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。

ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。

ア 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 次のいずれかの書類(8月から10月までの間に申請を行う場合にあっては、(イ)の書類に限る。)

(ア) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し

(イ) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 受講対象講座指定通知書

エ 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書。

オ 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書。

カ 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(4) 支給決定

町長は第1項に規定する申請書の提出があったときはその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、様式第5号「自立支援訓練給付金支給決定(却下)通知書」により支給申請者に通知するものとする。

(5) 訓練給付金の支給の審査に係る留意事項

受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、本要綱第8項に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなして差し支えない。

10 周知・広報等

(1) 町においては、必要に応じて、本制度について周知・広報を行い、必要な情報提供を行うとともに、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援すること。

(2) 本事業の実施には、修了証明書、領収書等の証明を行う教育訓練施設の協力が不可欠であり、本事業について教育訓練施設が必要な情報については、積極的に提供すること。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第34号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第50号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年5月16日告示第57号)

この要綱は、平成25年5月16日から施行する。

(平成26年4月1日告示第58号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第59号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第62号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月10日告示第97号)

この要綱は、令和元年9月10日から施行する。

(令和2年3月31日告示第54号)

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

(令和4年12月16日告示第105号)

この要綱は、令和4年12月16日から施行する。

(令和5年4月1日告示第38号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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岩美町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成23年3月10日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月10日 訓令第2号
平成24年4月1日 告示第34号
平成24年8月1日 告示第50号
平成25年5月16日 告示第57号
平成26年4月1日 告示第58号
平成26年9月30日 告示第59号
平成27年12月28日 告示第62号
令和元年9月10日 告示第97号
令和2年3月31日 告示第54号
令和4年12月16日 告示第105号
令和5年4月1日 告示第38号