○岩美町高齢者世帯等に対する上下水道料金減免措置取扱要綱

平成22年4月1日

告示第11号

(適用世帯)

第2条 この要綱による取り扱いを受けることのできる者は、次のすべての要件に該当する世帯(以下「適用世帯」という。)に属する者とする。ただし、生活保護法に定める生活保護適用の世帯に属する者及び第3条の申請時までに納期限が到来する水道料金、下水道使用料、集落排水使用料、個別排水使用料、下水道事業受益者負担金、集落排水処理事業受益者分担金又は個別排水処理施設整備事業受益者分担金の未納者の属する世帯に属する者を除く。

住所要件 当該年度の初日の属する年の1月1日から第3条の申請日まで、住民基本台帳法による住民登録が岩美町内にある世帯であること。

賦課要件 住所要件による住所地において、水道条例第8条別表第2中用途の内一般用又は下水道条例第17条中区分の内一般排水又は集排条例第13条中区分の内一般排水又は個別条例第13条中区分の内一般排水に該当し料金又は使用料の賦課されている者の属する世帯であること。

所得要件 当該年度の6月1日において町民税が非課税の世帯であること。

世帯要件 次の各号に定める高齢者世帯又は障害者世帯等に該当する世帯であること。

(1) 高齢者世帯については、当該年度の初日現在で、住民基本台帳法による住民登録で75歳以上の者のみの居住であると認められる世帯であること。

(2) 障害者世帯については、当該年度の初日現在で、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者又は療育手帳(A)の交付を受けている者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で1級判定の者の属する世帯であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認めた世帯であること。

(軽減・減免申請)

第3条 適用世帯に属し、この取り扱いを受けようとする者は「上下水道料金軽減・減免申請書」様式第1号(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(審査)

第4条 前条の申請書の提出があったときは町長は、内容を審査し軽減・減免の承認・不承認を決定して申請者に様式第2号により通知するものとする。

(軽減・減免期間)

第5条 軽減・減免の期間は、申請のあった日の属する月の翌月分から6月分までとする。

(軽減・減免額)

第6条 軽減・減免額については水道条例第8条別表第2中の一般用の基本料金額の半額及び下水道条例第17条中の一般排水の基本料金額又は集排条例第13条中の一般排水の基本料金額又は個別条例第13条中の一般排水の基本料金額の半額を減ずるものとする。

(軽減・減免の解除)

第7条 軽減・減免の承認決定された適用世帯が、要件に該当しなくなった場合、その日の属する月の翌月分までを軽減・減免の適用とする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、第5条の規定は、平成22年7月分以後の料金及び使用料について適用する。

(令和2年5月26日告示第72号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

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岩美町高齢者世帯等に対する上下水道料金減免措置取扱要綱

平成22年4月1日 告示第11号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年4月1日 告示第11号
令和2年5月26日 告示第72号