○選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年10月5日

選挙管理委員会告示第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩美町議会議員の選挙及び岩美町長の選挙における公職選挙法第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 岩美町議会議員選挙及び岩美町長選挙において、候補者が法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ1枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ1枚)別記第1号様式による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第3条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙の様式は、別記第2号様式のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第4条 委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、別記第3号様式による選挙運動用ビラ証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙の交付の手続)

第5条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第7号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

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選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年10月5日 選挙管理委員会告示第31号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年10月5日 選挙管理委員会告示第31号
令和3年8月2日 選挙管理委員会告示第8号