○岩美町有自動車管理規程

平成21年12月1日

訓令第4号

岩美町有自動車管理規程(昭和57年岩美町訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、岩美町有自動車の管理を行うに必要な事項を定め、適正な管理と効率的な運営を図ることを目的とする。

(自動車の範囲)

第2条 この規程で町有自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に定める自動車(消防自動車及び自動二輪車を除く。)で町が所有するものをいう。

(町有車両の分類)

第3条 町有車両は次のように分類して管理するものとする。

(1) 集中管理車両

町有車両集中管理担当課が所管し、各課が共同で使用する町有車両

(2) 専用管理車両

特定の課等が所管し、専らその業務のために使用する町有車両

(3) 委任管理車両

出先機関等に管理を委任する町有車両

(運行管理)

第4条 車両を管理する課長等(以下「所管課長等」という。)は、町有車両を常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行するように努めなければならない。

2 町有車両が配置されている課に車両管理者を置く。車両管理者は、車両の整備並びに火災、盗難及び事故防止について、常に適正な管理に努めなければならない。

(安全運転管理者等の選任)

第5条 法第74条の2第1項の規定により、車両の安全な運転に必要な業務を処理するため、安全運転管理者及び同条第4項の規定に基づく副安全運転管理者を町有車両集中管理担当課に置く。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、法令の定めるところにより、次の事務を行う。

(1) 法第74条の3第2項及び第7項に規定する事項に関すること。

(2) 自動車運転に関し法令に定める事項について、運転者等を指導すること。

(運転者の制限)

第6条 身体の故障、運転の未熟、その他の理由により、正常な運転ができないと認められる職員には、町有車両を運転させることができない。

(運転者の遵守事項)

第7条 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町有車両の運行は、所管課長及び安全運転管理者若しくは副安全運転管理者の指示によること。

(2) 交通関係法令を厳守し、安全かつ確実に運転を行うこと。

(3) 公務以外の目的に使用しないこと。

(4) その他運転者として遵守すべきこと。

(町有車両の整備及び格納)

第8条 運転者は、車両の使用前に点検を実施し、安全を確認しなければならない。また、使用後は必要に応じて車両を清掃、整備後、車両管理者にその旨を報告して所定の位置に格納しなければならない。

(車両台帳等の整備)

第9条 所管課長等は、それぞれの所管の車両について、車両台帳及び必要簿冊を備え、所要事項を記入し常に整備しておかなければならない。

2 備付けの台帳及び簿冊は、次のとおりとする。

(1) 自動車台帳(様式第1号)

(2) 公用車運転記録簿(様式第2号)

(3) 自動車検査証(控)

(4) その他必要と認める簿冊

(事故の処理)

第10条 運転者は、町有車両の運行中に交通事故が発生したときは、法に定められた処置をとり、直ちに所管課長等に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた所管課長等は、速やかに町有車両集中管理担当課長に報告し、当該事故の処理に当たるものとする。

(事故報告)

第11条 運転者は、町有車両の運行中に自動車事故が発生したときは、軽微な事故は帰庫後速やかに自動車事故報告書(様式第3号)第3条に掲げる担当課長等に提出するものとし、重大な事故のときは、第10条に従い、帰庫後直ちに事故報告書を町有車両集中管理担当課長に提出するものとする。

(交通違反等の報告)

第12条 運転者は、町有車両の運転時に限らず交通関係法令に違反したとき又は、交通事故を起こしたときは、その状況を速やかに主管課長及び町有車両集中管理担当課長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規定に定めない運行管理の事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

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岩美町有自動車管理規程

平成21年12月1日 訓令第4号

(平成21年12月1日施行)