○投票済証明書交付要綱

平成21年9月2日

選挙管理委員会告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による投票をした旨の証明書(以下「投票済証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(申し出)

第2条 選挙人は、投票済証明書の交付を受けようとするときは、各投票所の投票管理者(以下「投票管理者」という。)又は岩美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にその旨を申し出なければならない。

2 前項の申し出は、当該選挙人の投票に関するものでなければならない。

3 第1項の申し出期間は、当該選挙期日前投票開始から当該選挙投票日当日までとする。

4 第1項の規定により申し出をする選挙人で、その申し出が投票日当日でない場合、委員会はその当該選挙人であることを確認するため、住所、氏名、生年月日を選挙人より確認しなければならない。

(交付)

第3条 投票管理者又は委員会は、前条第1項の規定による申し出を受けたときは、当該選挙人が投票したことを確認のうえ、投票済証明書(様式第1号様式第2号のうち該当するもの)を交付するものとする。

第4条 この要綱に定めるもののほか、投票済証明書の交付に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙に係る投票から適用する。

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投票済証明書交付要綱

平成21年9月2日 選挙管理委員会告示第28号

(平成21年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年9月2日 選挙管理委員会告示第28号