○投票済証明書交付要綱
平成21年9月2日
選挙管理委員会告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による投票をした旨の証明書(以下「投票済証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(申し出)
第2条 選挙人は、投票済証明書の交付を受けようとするときは、各投票所の投票管理者(以下「投票管理者」という。)又は岩美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にその旨を申し出なければならない。
2 前項の申し出は、当該選挙人の投票に関するものでなければならない。
3 第1項の申し出期間は、当該選挙期日前投票開始から当該選挙投票日当日までとする。
4 第1項の規定により申し出をする選挙人で、その申し出が投票日当日でない場合、委員会はその当該選挙人であることを確認するため、住所、氏名、生年月日を選挙人より確認しなければならない。
第4条 この要綱に定めるもののほか、投票済証明書の交付に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙に係る投票から適用する。