○議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年9月16日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めることを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 岩美町総合計画における基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。

(3) 相互の地域の発展及び友好関係の構築を目的として他の地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)と提携をし、又はこれを解消すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年9月16日 条例第29号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年9月16日 条例第29号
平成23年12月14日 条例第19号
令和5年6月15日 条例第16号