○岩美町水道事業会計修繕費支弁基準規程
平成21年7月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、収益的支出(修繕費)と資本的支出(建設改良費)との支出区分の適正な会計処理を図ることを目的とする。
(1) 有形固定資産 岩美町水道事業財務規程第62条第1項第1号による。
(2) 修繕費 有形固定資産として、あらかじめ定められた耐用年数において、本来の機能を維持するための経費をいう。
(3) 建設改良費 有形固定資産の能率・能力・価値を高めるため又は耐用年数を延長するための経費をいう。
(修繕費支弁基準)
第3条 有形固定資産の修繕費支弁は次の基準のとおりとする。
(1) 少額(20万円未満)支出のとき。
(2) (1)以外で、周期の短い(おおむね3年以内の)支出のとき。
(4) (3)以外で、60万円未満の支出であるとき。
(5) (4)以外で、前年度末取得価額の10%以下の支出であるとき。
(1) 修繕の必要が生じないにもかかわらず、原型を変更する施工は、資本的支出とする。
(2) 修繕の必要によって、施工した場合に当該有形固定資産の価値を増加させることになれば、当該部分だけ資本的支出とする。
(3) 建物及び構築物の移転で、固定資産の除去と同時に固定資産の取得となるときは、資本的支出として処理するものである。
(4) 建物及び構築物の移転で、単なる固定資産の所在地の変更となるときは、収益的支出として処理するものである。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 修繕費の支弁とするもの |
建物 | (1) 次の各部分ごとの年間30%以内の取替 屋上防水層屋根(瓦、金属板、スレートぶき相互間の取替も含む。)、基礎軸組(土台を含む。)小屋組(母屋を含む。)躯体、鉄骨部分、ブロック部分 (2) 次に掲げる部分の取替 外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋、付属設備(建物本体に整理されるもの) (3) 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用 ただし、移築による補足材が全資材の30%以内のものに限る。 (4) そのほか、本来の効用持続年数を維持するため必要な限度の維持補強の費用、例えば、雨漏り、破損ガラス等の修理又は基礎土留等の補強等 |
構築物 | (1) 各資産名称ごとの年間取替又は改修がその帳簿原価又は数量等の30%以内のもの (2) 主体構造物に整理する連接物及び附帯物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替 (3) 口径の如何によらず道路改修等により既設管を単に敷設替した場合、ただし敷設替により生じた20%以内の増減を含めることができる。 (4) そのほか本来の効用持続年数を維持するため必要限度の維持補強の費用、例えば漏水の修理(6米以内の取替を含む。)、基礎土留等の補強、ろ過砂等の補充等 |
機械及び装置 | (1) 各資産名称ごとの年間取替又は改修がその帳簿原価若しくは数量等の30%以内のもの (2) 主機械、装置に整理する附帯物及び連接物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替 (3) そのほか本来の効用接続年数を維持するために必要な限度の維持補強の費用、例えば基礎の補強、定期的に実施すべき検査、修理費等 |
(受配電設備) | 変圧器、遮断器、変流器、電圧調整器、起動補償器、起動抵抗器、盤又は函及びこれに類するものは除く。 |
(屋外変電設備) | 遮断器、断路器、変圧器の取替は除く。 |
(内燃力発電設備) | 発電機、内燃機関、空気圧縮機、ポンプ、燃料タンク(主たるもののみ)、配電盤、断路器、遮断器、消音機及びこれに類するものの取替は除く。 |
(蓄電池電源設備) | 蓄電池(1組の30%以上)、整流器、断路器及びこれに類するものの取替は除く。 |
(ケーブル) | 支持物(5基以上)の取替は除く。 |
(架空配電線路) | 支持物(5基以上)の取替は除く。 |
(屋外照明設備) | 鉄構造による柱状照明器具の取替は除く。 |
(専用電話線路設備) | 支持物(5基以上)の取替は除く。 |
(無線電話設備) | 空中線装置、移動局装置、固定局装置及び非常用電話装置の取替は除く。 |
(ポンプ設備) | (1) ポンプ電動機の取替は除く。 (2) ポンプの能力を更新するランナーの取替は除く。 |
その他の機械装置 |
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(薬品注入装置) | 注入機、撹拌設備、濃度自動調節装置、電動機の取替は除く。 |
(水位計設備) | 記録装置、支持物、(5基以上)の取替は除く。 |
車両運搬具 | 機関、連接物の取替及び種別を変更する改造費用は除く。 |