○岩美町国民健康保険岩美病院看護師奨学金貸付条例

平成21年3月23日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、将来岩美町国民健康保険岩美病院(以下「病院」という。)において看護師としてその業務に従事しようとする者に対し、岩美町国民健康保険岩美病院看護師奨学金(以下「奨学金」という。)を貸付けることにより、看護師の確保と健全な病院運営を図ることを目的とする。

(奨学金の貸付)

第2条 病院事業管理者(以下「事業管理者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを備えている者に対し、その者の申請により、無利息で奨学金を貸付することができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条に規定されている文部科学大臣の指定する学校又は厚生労働大臣の指定する看護師養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者であること。

(2) 将来病院に看護師(岩美病院職員の職の設置等に関する規程の適用を受ける看護師をいう。以下同じ。)として勤務する意思を有する者であること。

(奨学金の額)

第3条 奨学金として貸付する額は、月額50,000円とする。

(貸付期間等)

第4条 奨学金の貸付期間は、奨学金の貸付を決定した日の属する月からその者の正規の修学年限の終期までとする。

2 奨学金は、毎月1月分ずつ貸付する。ただし、都合により数月分を合わせて貸付することができる。

(連帯保証人)

第5条 奨学金の貸付を受けようとするときは、連帯保証人2人を必要とする。

(貸付の停止)

第6条 事業管理者は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの奨学金の貸付を停止するものとする。

(貸付の決定の取り消し)

第7条 事業管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。

(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。

(3) 奨学金の貸付を受けることを辞退したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったとき。

(返還)

第8条 奨学金の貸付を受けた者(以下「被貸付者」という。)は、第4条に規定する貸付期間が終了したとき又は前条の規定により貸付の決定が取り消しとなったときは、貸付された奨学金の全額を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第9条 事業管理者は、被貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、その事由が継続する期間、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 養成施設卒業後直ちに病院に看護師として勤務しているとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認めるとき。

(返還の免除)

第10条 事業管理者は、被貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定にかかわらず、奨学金の返還の全部又は一部を免除することができる。

(1) 奨学金を受けた期間に相当する期間を看護師として病院に勤務したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 心身の故障その他特別の事由があると認めるとき。

(延滞金)

第11条 被貸付者は、正当な理由なく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、延滞金を支払わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、事業管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町国民健康保険岩美病院看護師奨学金貸付条例

平成21年3月23日 条例第22号

(平成21年3月23日施行)