○岩美町中学生通学費補助金交付要綱
平成21年3月30日
教育委員会告示第6号
岩美町立岩美中学校生徒通学費補助金交付要綱(昭和59年教育委員会告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有し、中学校に通学する生徒の保護者に対し、通学に要する経費の一部を補助することにより保護者負担の軽減を図り、もって定住化と公共交通機関の利用の促進を図ることを目的とする。
(補助対象者及び補助金の額等)
第2条 補助対象者、補助対象期間及び補助金の額は別表に掲げるとおりとする。
(支給の特例)
第3条 前条の補助金は、次に掲げる者には支給しない。
(1) 準要保護の認定を受けている生徒の保護者等、他の制度により通学費の補助を受けている保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が本要綱による補助が適当でないと認める者
(補助金の申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、岩美町中学生通学費補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を町長へ提出するものとする。
(補助金の返還等)
第5条 虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱を実施するために必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 町内に住所を有し、中学校に通学する生徒のうち、通学距離が2kmを超える公共交通機関利用又は自転車通学者の保護者 |
補助対象期間 | 補助対象となる公共交通機関が発行する通学定期券(以下「定期券」という。)の期間は、通学者の第1学年時の入学式の日から第3学年時の卒業式の日までの期間内とする。 |
補助金の額 | 公共交通機関利用通学者 ・通学期間にあわせて適切な期間の定期券を購入した場合に限る。 ・経済的かつ合理的な経路の定期券を購入した場合に限る。(ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。) ・町内を起点とする通学経路に係る定期券購入費に限る。 (1) 岩美町立岩美中学校生徒 定期券購入費全額。 (2) 岩美町外中学校生徒 定期券購入費のうち、1月当たり3,000円を超える額。 端数定期等で、端数となる日数がある場合は、1日当たり100円を超える額。 |
自転車通学者(岩美町立岩美中学校生徒に限る。) 自転車通学に要するヘルメット購入費。(町内の取扱店から購入した場合に限る。) 公共交通機関を利用する場合は、冬期間(概ね11月~3月)に限り上記公共交通機関利用通学者と同様とする。 |