○岩美町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則
平成21年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分を行う職員について、必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分等に係る事務の委任)
第2条 町長は、滞納処分並びに滞納処分のために行う質問、検査及び捜索(以下「滞納処分等」という。)を、職員に委任して行わせるものとする。
2 徴収職員は、滞納処分等に係る職務を行おうとするときは徴収職員証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を亡失したときは直ちに町長に届け出なければならない。
4 徴収職員が、滞納処分等に係る委任を解除されたときは直ちに徴収職員証を町長に返還しなければならない。
(亡失の公告)
第4条 前条第3項の規定による届出があったときは、町長はその旨及び当該届出に係る徴収職員証が無効である旨の公告を行うものとする。
(補則)
第5条 法令及びこの規則に定めるもののほか、町税以外の町の歳入について行う滞納処分の委任について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。