○岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成21年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第4項の規定に基づき、岩美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、議長、副議長、委員長及び議員の別に支給するものとし、その月額は、別表第1のとおりとする。
2 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了後引き続き法令により職務を行うときは、その間前職相当額を支給する。
3 議長、副議長、委員長及び議員の月の中途の就任、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その月の議員報酬は日割りによって計算する。この場合議員報酬の月額の30分の1に相当する額をもって日額とする。ただし、死亡したときは月の中途であってもその月までを支給する。
4 いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行するときは、次の各号に掲げる旅費を支給する。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行については、別表第2に定める旅費
(2) 外国旅行 本邦と外国(本国以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行については、職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)に規定する町長等の例による旅費
2 議員が議会(議会の委員会、議会の運営委員会、法第100条第12項の規定により会議規則で定める議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を含む。)の招集に応じ、会議に出席したときは、その住所区域から会議開催場所に至る間について、実費額を支給する。この場合においてその出席日数に応じ1日につき2,600円を、当該車賃のほかに費用弁償として支給する。ただし管内旅行において、公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、別表第2の宿泊料定額の範囲内の実費を支給することができる。
(期末手当)
第4条 議員で6月1日及び12月1日に在職するものには期末手当を支給する。これらの期日前1カ月以内に任期が満了し、辞職、退職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても同様とする。
(準用規定)
第5条 議員報酬、期末手当及び旅費の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(岩美町議会議員等の給与に関する条例の廃止)
2 岩美町議会議員等の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成22年9月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月22日条例第8号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日条例第22号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬 |
議長 | 月額 336,000円 |
副議長 | 月額 250,000円 |
常任委員長 | 月額 239,000円 |
議会運営委員長 | 月額 239,000円 |
議員 | 月額 229,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 旅費 | |||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
県外 | 県内 | |||||||
議長 | 普通運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金 | 上級の運賃、特別船室料金、寝台料金及び座席指定料金 | 現に支払った旅客料金 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
副議長 | ||||||||
常任委員長及び議会運営委員長 | ||||||||
議員 |