○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩美町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年岩美町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育施設)

第2条 条例第4条第6号の規則で定める教育施設は、職員が当該教育施設における課程を履修することにより特に当該職員の公務に関する能力の向上に資する教育施設として、町長が特に認めた施設とする。

(自己啓発等休業の承認の申請)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業(期間延長)承認申請書(別記様式)により行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告)

第5条 第3条第2項の規定は、条例第10条第1項の規定による報告について準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月25日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)