○ふるさと岩美まちづくり寄附条例

平成20年3月21日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、ふるさと岩美まちづくり寄附金(以下「寄附金」という。)を活用して、岩美町のまちづくりに資する事業を実施することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 寄附金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 美しい自然環境の保全及び活用に関する事業

(2) 特色ある魅力的なまちづくりに関する事業

(3) 地域創生の推進に関する事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、ふるさと岩美まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、第2条に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、諸般の事情を勘案して、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条に規定する寄附金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年度の終了後、決算に際し、この条例の運用状況について議会に報告するとともに、寄附者及び町民に公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第28号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

ふるさと岩美まちづくり寄附条例

平成20年3月21日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)