○岩美町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月21日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約の範囲を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 機器等の賃貸借に関する契約(商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的なものに限る。)

(2) 前号に掲げる機器等の保守点検その他の維持管理に必要な役務の提供を受ける契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月21日 条例第6号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月21日 条例第6号