○岩美町準用河川占用料徴収条例

平成19年3月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項の規定に基づき、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)に関する河川占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収)

第2条 町長は、法第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により、第24条の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から占用料を徴収する。

(占用料の額及び計算方法)

第3条 占用料の額及び計算方法については、岩美町道路占用料徴収条例(平成19年岩美町条例第10号。以下「道路占用条例」という。)第2条及び別表の規定を準用する。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料の徴収方法については、道路占用条例第4条の規定を準用する。

(占用料の還付)

第5条 占用料の還付については、道路占用条例第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「法第71条第2項」とあるのは、「河川法第100条第1項において準用する同法第75条第2項」と読み替えるものとする。

(占用料の減免)

第6条 町長は、占用許可に関する占用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該占用許可を受けた者の申請により、当該占用に係る占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 当該準用河川の地先から道路に出入りするために必要な施設を設置するために占用するとき。

(2) 当該準用河川の地先から雨水又は汚水を排除するために必要な施設を設置するために占用するとき。

(3) 水道、ガス、下水道の各戸引込管又は電気の各戸引込線を設置するために占用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 占用料に関する督促をしたときは、道路占用条例第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第73条第1項」とあるのは、「河川法第100条第1項において準用する同法第74条第2項」と読み替えるものとする。

(罰則)

第8条 町長は、詐欺その他不正行為により、占用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、町長は、占用料を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

岩美町準用河川占用料徴収条例

平成19年3月22日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)