○岩美町わがまちづくり資金貸付基金条例

平成19年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、岩美町わがまちづくり資金貸付基金の設置並びにその管理及び処分に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住民が自ら考え、自ら築く特色ある豊かで活力ある地域づくりを支援するため岩美町わがまちづくり資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、3,000万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第4条 町長は、基金の設置目的に応じ、確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入することとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 町長は、財政上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金の属する現金の一部を処分することができる。

(貸付対象)

第9条 資金は、町内の自治組織で、次に掲げる事業に対して貸し付けるものとする。

(1) 町民が組織する自治組織により、自らの取り組みでまちづくりに資する事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(貸付条件)

第10条 資金の貸付条件は、無利子とする。

(繰上償還)

第11条 資金の貸付を受けた者は、都合により資金の全額又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び貸付方法等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町わがまちづくり資金貸付基金条例

平成19年3月22日 条例第2号

(平成19年3月22日施行)