○岩美町障害児者地域生活支援手数料の徴収に関する条例
平成18年9月21日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、町が障害児者の地域生活支援のために行う事業によるサービス(以下「サービス」という。)を提供した場合における利用者の費用負担(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 対象とする事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 移動支援事業
(2) 日中一時支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 訪問入浴サービス事業
2 日常生活用具給付等事業に係る手数料の額は別表第3に定める額とする。ただし、日常生活用具給付等事業における排泄管理支援用具については、無料とする。
(納入義務者)
第4条 手数料の納入義務者は、サービスの申し出者とする。
2 前項の申し出者は、利用者本人(未成年者の場合は保護者)又は当該世帯の生計中心者とする。
(納付の方法)
第5条 手数料は、サービスの提供があった月分をまとめて、翌月末日までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、手数料を減免する。
(1) 利用者本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 利用者本人の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な損害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 利用者本人の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 利用者本人の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、自然災害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日条例第16号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第2号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業徴収基準額表
税額等による階層区分 | 徴収基準額 | |||
移動支援30分当たり | 日中一時支援1日当たり、訪問入浴サービス1回当たり | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 50 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 100 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円 | 150 | 300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 200 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000円 | 250 | 500 | |
D4 | 140,001~280,000円 | 300 | 700 | |
D5 | 280,001~500,000円 | 400 | 1,000 | |
D6 | 500,001~800,000円 | 500 | 1,300 | |
D7 | 800,001~1,160,000円 | 600 | 1,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000円 | 800 | 2,100 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000円 | 1,000 | 2,500 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000円 | 1,200 | 3,000 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000円 | 1,400 | 3,500 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000円 | 1,600 | 4,000 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000円 | 1,900 | 4,600 | |
D14 | 6,270,001円以上 | サービスに係る費用の1割に相当する額 | サービスに係る費用の1割に相当する額 |
備考
1 日中一時支援については、所要時間が4時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額とする。
2 この表において「市町村民税」とは、サービスが行われる日の属する年度(4月から6月までは前年度とする。)における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
3 この表において「所得税」とは、サービスが行われる年度の初日の属する年の前年(4月から6月までは前々年とする。)における所得税で、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による所得税法第2条第1項及び第84条第1項の改正が行われなかったものとして計算し、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
別表第2(第3条関係)
手数料負担上限月額
区分 | 世帯の収入状況 | 手数料負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | ||
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。) | 障害者 9,300円 障害児 4,600円 | |
一般2 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
1 「世帯」の範囲については、サービスを利用する者の属する住民基本台帳上の世帯とする。
2 当該利用者が同一月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスを利用した場合は、同法による障害福祉サービス利用負担額を負担上限月額から控除して得た額と当該事業に係る手数料の合計額とを比較し、いずれか低い額とする。
3 この表において「市町村民税」とは、サービスが行われる日の属する年度(4月から6月までは前年度とする。)における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。ただし、市町村民税額の計算においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による地方税法第314条の2の扶養控除に係る改正が行われなかったものとして計算する。
別表第3(第3条関係)
日常生活用具給付等事業徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
障害者 | 障害児 | |||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 | 円 | 円 | ||
0 | 0 | 0 | ||||
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | 110 | ||
C階層 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 450 | 230 |
市町村民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 580 | 290 | ||
D階層 | 所得税課税世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 690 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 760 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 850 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 940 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 1,100 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 1,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 1,620 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 1,870 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 2,310 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 2,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 3,570 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 4,400 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 5,230 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 8,070 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 8,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 10,290 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 12,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 14,380 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 この表における「障害児」とは18歳未満の者をいい、「障害者」とは18歳以上の者をいう。
2 A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の利用者が同時にこの事業のサービスを受ける場合は、利用者1人については徴収基準月額により、その他の利用者については加算基準月額により、それぞれ算定するものとする。
3 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該利用者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、徴収基準月額の2分の1に相当する額により算定するものとする。
4 世帯階層区分の認定は次により行うものとし、C階層及びD階層については、世帯の階層(細)区分を行い、細区分された階層を利用者の属する世帯の階層とする。
(1) 「世帯」とは、利用者と生計を一にする消費経済上の一単位をいうのであって、居住を一にしていない場合にあっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に利用者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
(2) C階層については、世帯の町民税課税状況を明らかにした町長の証明書により次のとおりC1階層及びC2階層に細区分を行う。ただし、C階層として判定された世帯員が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細区分される場合は、C2階層として認定する。
・C1階層 C階層として判定された世帯の町民税が均等割のみ課税されている場合をいう。
・C2階層 C階層として判定された世帯の町民税が均等割及び所得割を課税されている場合をいう。
(3) D階層については、世帯の所得税額によってD1階層からD19階層までに細区分を行うものとするが、所得税を課せられている世帯員が2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。
5 この表において「市町村民税」とは、サービスが行われる日の属する年度(4月から6月までは前年度とする。)における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
6 この表において「所得税」とは、サービスが行われる年度の初日の属する年の前年(4月から6月までは前々年とする。)における所得税とし、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による所得税法第2条第1項及び第84条第1項の改正が行われなかったものとして計算し、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項