○岩美町高齢者介護予防等手数料の徴収に関する条例

平成18年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、町が高齢者の介護予防等のために行う事業によるサービス(以下「サービス」という。)を提供した場合における利用者の費用負担(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表に掲げる事業ごとにそれぞれ当該各区分に定める額とする。

(納入義務者)

第3条 手数料の納入義務者は、サービスの申し出者とする。

2 サービスの申し出者は、原則として利用者本人とする。ただし、利用者本人の申し出が適当でないと認められる場合は、当該世帯の生計中心者とする。

(納付の方法)

第4条 手数料は、サービスの提供があった月分をまとめて、翌月25日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、手数料を減免する。

(1) 利用者本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 利用者本人の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 利用者本人の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 利用者本人の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 岩美町高齢者生活支援等手数料の徴収に関する条例(平成12年岩美町条例第21号)は、平成18年3月31日限り廃止する。

3 平成17年度以前に係る高齢者生活支援等手数料については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日条例第13号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

事業名

手数料の額

1

通所型介護予防事業

1月当たり800円

2

高齢者等移送サービス事業

1乗車当たり500円

3

高齢者生活支援事業

1時間当たり400円

4

訪問型介護予防事業

1回当たり200円

岩美町高齢者介護予防等手数料の徴収に関する条例

平成18年3月24日 条例第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月24日 条例第9号
平成21年3月23日 条例第18号
令和3年6月10日 条例第13号