○岩美町立児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月16日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉の向上に資するため、岩美町立児童館の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町立児童館(以下「児童館」という。)を、次のとおり設置する。

名称

位置

岩美町立大岩こども館

岩美町大字大谷2410番地

〃   本庄中央児童館

〃  大字新井13番地1

(使用の許可)

第3条 法令に特別の定めがある場合を除くほか、児童館を使用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理運営等に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

岩美町立児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月16日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月16日 条例第30号