○岩美町立図書館管理運営規則
平成18年3月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年岩美町条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、岩美町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料(図書、記録、新聞、雑誌、地域資料、行政資料、視聴覚教育資料その他必要な書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存
(2) 読書案内、予約を含む資料の貸出し
(3) レファレンス
(4) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催及びこれらの開催の奨励
(5) 図書館資料の図書館間相互貸借
(6) 対面朗読及び録音奉仕
(7) 住民の自主的な読書活動に対する連携及び援助
(8) 他の図書館、学校、公民館等との連携、協力
(9) 図書館の広報
(10) その他図書館の目的達成のために必要な各種事業の主催と援助
(職員)
第3条 図書館に、館長を置く。
2 館長の下に司書を置く。
3 必要に応じて、館長の下に館長補佐、係長、主任、主事その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 館長は、教育長の命を受け、館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的業務に従事する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(専決)
第5条 館長は、次の事務を専決する。
(1) 第2条に関すること。
(2) 図書館資料の選択、収集及び廃棄に関すること。
(3) 図書館施設の利用に関すること。
(4) その他軽易な事項についての申請、届出、照会及び回答等に関すること。
(開館時間)
第6条 図書館の開館時間は、平日午前9時から午後7時まで、土・日は午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 毎月最終火曜日(館内整理日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 蔵書点検期間(年間5日以内)
(資料の選定及び除籍)
第8条 館長は図書館資料の選定及び除籍に当たって、思想的、宗教的及び政治的中立の観点を堅持し、幅広く図書館資料を選定するように努めなければならない。
2 図書館資料の選定、収集及び除籍については、「岩美町立図書館資料収集方針」及び「岩美町立図書館廃棄基準」に基づいて行う。
(町の刊行物の提供)
第9条 図書館は、町の機関に対してその刊行物の無償提供を求めることができる。
(利用の制限)
第10条 館長は、この規則又は館長の指示に従わない者に対して、図書館資料及び施設の利用を制限することができる。
(貸出しの対象及び手続)
第11条 貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町に居住する者
(2) 本町に勤務、通学している者
(3) 本町と麒麟のまち連携中枢都市圏の形成に係る連携協約を締結した地方公共団体の区域内に居住する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に認める場合
(貸出しの冊数及び期間)
第12条 図書館資料の貸出しの冊数又は点数及び期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 図書館資料については、貸出冊数は1人10冊までとし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、雑誌等は、新刊号の貸出しはしないが、既刊号については、5点以内として貸し出しする。
(2) 視聴覚資料については、貸出点数は1人ビデオテープ・カセットテープ合わせて2点以内とし、貸出期間は2週間とする。
2 前項に定めるもののほか、館長が特に必要と認めるときは、その冊数又は点数及び期間を別に指定することができる。
(貸出しの制限)
第13条 図書館資料はすべて貸出しすることを原則とするが、館長が指定する図書館資料については、制限することができる。
2 図書館資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して、館長は図書館資料の貸出しを制限することができる。
(配送貸出し)
第14条 館長が特に必要と認めた者は配送貸出しを受けることができる。
2 配送貸出しを受けようとする者は、配送貸出申込書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 配送貸出しの冊数及び期間は、第13条第1項の規定を準用する。
(団体貸出し)
第15条 図書館は学校、家庭又は地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書資料の貸出しを行うことができる。
3 貸出しの方法、冊数及び期間については、その団体と協議の上、館長が別に定める。
(貸出カードの紛失等の届出)
第16条 貸出カード若しくは貸出カード申込書(配送、団体含む。)に記載した内容に変更が生じたとき、又は貸出カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。
(図書館資料の複写)
第17条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 図書館資料の複写を希望する者は、資料複写申込書(様式第5号)を係員に提出しなければならない。
3 複写に要する費用は、利用者の負担とし、複写料金は別表1のとおりとする。
(損害の弁償)
第18条 利用者は、図書館資料、設備器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
2 貸出カードが登録者以外のものによって使用され、損害が生じた場合、その責任は登録者本人が負うものとする。
3 利用者が、利用者カード又は読書の記録を紛失し、再発行を受ける場合は実費相当分(300円)を負担するものとする。
(図書館協議会)
第19条 条例第3条にいう図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を各1名おく。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館サービスについて、館長に対して意見を述べるものとする。
3 協議会の委員は、条例第3条の規定に基づき、岩美町教育委員会が委嘱する。
4 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
5 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第20条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員が特に調査審議の必要を認め、会議の招集を請求した場合、会長はこれを招集しなければならない。
2 会議は、委員の過半数を得て成立する。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 協議会の庶務は、図書館内において処理する。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月25日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月25日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号 利用者カード申込書
別記様式第2号 利用者カード
別記様式第3号 配送貸出申込書
別記様式第4号 団体貸出申込書
別記様式第5号 資料複写申込書
別表1 (複写料金)
その他
「岩美町立図書館資料収集方針」
「岩美町立図書館廃棄基準」
予約・リクエストカード
様式 略