○岩美町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、岩美町立図書館の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 岩美町立図書館(以下「図書館」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 岩美町立図書館

位置 岩美町大字浦富1038番地6

(図書館協議会)

第3条 法第14条の規定に基づき、図書館に岩美町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

3 委員は、10名以内で構成する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

岩美町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月24日 条例第10号
平成24年3月22日 条例第1号