○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岩美町条例第1号)附則第2項の規定に基づき、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給を超える職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 最高号給を超える職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 切替日における職務の級の最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月24日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月24日 規則第6号