○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成17年12月16日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年岩美町条例第55号)附則第2項の規定に基づき、平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給を超える職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 最高号給を超える職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等の欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)第4条第8項ただし書きの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、別に定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表(第2条関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

190,000

189,400

246,600

245,900

318,900

318,000

366,500

365,400

384,200

383,000

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

191,600

191,000

248,400

247,700

320,700

319,800

368,700

367,600

386,800

385,600

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

193,200

192,600

250,200

249,500

322,500

321,600

370,900

369,800

389,400

388,200

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

194,800

194,200

252,000

251,300

324,300

323,400

373,100

372,000

392,000

390,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

196,400

195,800

253,800

253,100

326,100

325,200

375,300

374,200

394,600

393,400

433,700

432,300

444,600

443,200

469,100

467,600

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成17年12月16日 規則第12号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年12月16日 規則第12号