○岩美安全安心のまちづくりステーションの設置及び管理に関する条例

平成17年12月16日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、犯罪等を防止し、安全で住み良い地域社会の実現を図るための活動拠点施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 岩美安全安心のまちづくりステーションを次のとおり設置する。

名称 岩美安全安心のまちづくりステーション

位置 岩美町大字浦富809番地6

(管理)

第3条 岩美安全安心のまちづくりステーション(以下「安全安心ステーション」という。)は、常に良好な状態において管理し、最も効果的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 安全安心ステーションを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損害するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、安全安心ステーションの管理運営等に関する事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美安全安心のまちづくりステーションの設置及び管理に関する条例

平成17年12月16日 条例第56号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全
沿革情報
平成17年12月16日 条例第56号