○岩美町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月15日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者に管理を行わせる施設)
第2条 指定管理者に管理を行わせることができる公の施設については、それぞれの公の施設の管理に関する条例の定めるところによる。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書及び収支予算書
(2) 当該法人等の経営状況等を説明する書類
(3) 前号に定めるもののほか、町長等が特に必要として別に定める書類
(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他町長等が当該申請に係る公の施設の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項
(1) 公の施設の設置目的、特性、規模等を考慮し、特に必要があると認められるとき。
(3) 指定管理候補者を指定管理者として指定することができなくなり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者が法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。
(協定の締結)
第7条 町長等は、指定管理者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 管理施設の管理に関する事項
(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項
(3) 町が支払うべき管理の費用に関する事項
(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) その他町長等が特に必要と認めた事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が別に定める事項
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条例において「従事者」という。)は、岩美町個人情報保護条例(平成15年岩美町条例第1号)に規定する事項を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩美町個人情報保護条例の一部改正)
2 岩美町個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略