○岩美町立児童館運営規則
平成17年4月1日
規則第8号
岩美町立児童館運営規則(昭和62年岩美町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩美町立児童館の設置及び管理に関する条例(平成17年岩美町条例第30号)第5条の規定に基づき、岩美町立児童館の管理及び運営に関する事項について定めるものとする。
(事業)
第2条 岩美町立児童館(以下「児童館」という。)は、次に掲げる事業を行い、児童の心身を育成し情操を豊かにするものとする。
(1) 健全な遊びをとおして、児童の集団的及び個別的指導
(2) 自立した地域組織活動の育成助長及びその指導者の育成
(3) 子育てに対して不安や悩みを抱える保護者等の支援
(4) その他地域の児童の健全育成に必要な活動
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、地域の実情にあわせて、毎年度町長が別に定めるものとする。
(休館日)
第4条 次に掲げる日は、休館とする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員)
第5条 各児童館に次の職員を置く。
館長 1名
児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という。) 2名
(職員の任務及び勤務条件)
第6条 館長は、町長の命を受けて業務を処理し、所属職員を監督する。
2 児童厚生員は、館長の指示を受けて、第2条の事業に従事する。
3 児童厚生員の勤務条件は、毎年度町長が別に定める。
(対象児童等)
第7条 第2条の事業の対象となる児童は、すべての児童とする。ただし、主に指導の対象となる児童は、小学校児童及びおおむね3歳以上の幼児とする。
2 次の各号の一に該当する児童は、児童館での指導を拒否することができる。
(1) 感染症を発症しているもの
(2) 児童館において指導することが不適当なもの
3 児童館に定期的に入館する児童の保護者は、毎年度、児童館利用者届(別記様式)を町長に提出しなければならない。
4 児童館の開館中は、児童館利用者届のない一般児童も自由に利用させるものとする。
(利用児童の把握)
第8条 児童館は、児童館を利用する児童(以下「利用児童」という。)について、住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を必要に応じて把握しておくものとする。
(保護者との連絡)
第9条 児童館は、次に掲げる事項について、利用児童の保護者と密接な連絡を図り、児童館への理解及び協力を得られるように努めるものとする。
(1) 利用児童の事故、傷病等緊急事態が生じた場合の緊急連絡及び緊急措置
(2) その他利用児童及び児童館に関する連絡事項
(事故防止等)
第10条 児童館は、利用児童の処遇に当たり、遊びの指導における事故防止のための指導を行わなければならない。
2 児童館は、利用児童が使用する食器、飲料水等について衛生的管理に努め、衛生上必要な措置をとらなければならない。
3 児童館は、施設の建物、設備、什器、備品等の施設環境の保守管理に努めるほか、防災対策を講じなければならない。
4 児童館は、アレルギー疾患のある児童の利用に当たっては、保護者と協力して適切な配慮に努めるものとする。
5 児童館は、感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努めるものとする。
6 児童館は、感染症の発生や疑いがある場合は、必要に応じて、関係機関と連携し、二次感染を防がなければならない。
(非常災害対策)
第11条 児童館は、消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 児童館は、前項の訓練のうち、避難訓練、消火訓練又は地震等に対する訓練を毎月1回以上行わなければならない。
(利用児童の権利の擁護)
第12条 職員は、利用児童の人格を尊重し、利用児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見を尊重し、その最善の利益が優先されるように努めるものとする。
(利用児童等を平等に取り扱う原則)
第13条 職員は、利用児童及び家族の国籍、信条、社会的身分その他の事由を理由とする差別的取り扱いをしてはならない。
(利用児童の人権の擁護、虐待等の禁止)
第14条 館長は、利用児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備
(2) 利用児童に対する虐待事案の早期発見及び防止のための職員に対する研修の実施
(3) その他利用児童の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置
2 職員は、利用児童に対し、身体的苦痛を与え、人格を辱める等の行為を行ってはならない。
3 職員は、利用児童の虐待が疑われる場合には、関係機関に通報するものとする。
(秘密の保持)
第15条 業務上知り得た利用児童及び家族に関する個人情報並びに秘密事項については、利用児童又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する警察や検察等捜査機関からの命令による場合若しくは情報提供同意書により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、児童館利用中及び利用終了後においても第三者に秘匿にするものとする。
2 職員は、業務上知り得た利用児童又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後についても、これらの秘密を保持するものとする。
3 職員は、保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 職員は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(児童館運営委員会)
第16条 各児童館に児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 児童館運営の計画樹立及び実施に当たっては、委員会の意見をきかなければならない。
(児童館運営委員)
第17条 委員会の運営委員(以下「委員」という。)は、児童館と地域との連携を密にするよう地域の関係団体の代表者、民生委員及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(苦情処理)
第18条 館長は、事業の内容に関する苦情に対して、迅速かつ適正に対応するため窓口を設置し、事実関係の調査及び説明、改善事項その他必要な措置を講じなければならない。
(備え付け帳簿)
第19条 児童館に次の帳簿を備え、館長は常に必要事項を記載しなければならない。
(1) 沿革誌
(2) 児童名簿
(3) 児童館日誌
(4) その他必要な簿冊
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月1日規則第13号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年11月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第23号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。