○岩美町議会運営委員会規程
平成17年6月15日
議会規程第1号
岩美町議会運営委員会規程(昭和39年岩美町議会規程第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 岩美町議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、議会の運営に関して協議懇談し、議員相互間の連絡協調を遂げ、議長の諮問に応じ、議会の円滑な運営を図ることをもって目的とする。
(委員会の権限)
第3条 委員会は、議長の権限に属する事項、その他議長が必要と認める事項について、議長の諮問により調査及び審査を行う。
2 委員会は、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議会運営に関する議案及び陳情、その他議長権限に属さない事項について、調査及び審査を行う。
(組織)
第4条 委員会は、各常任委員会から各2名を選出し、4名をもって組織する。
2 委員会に、委員長、副委員長各1名を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間、その職務を行う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務等)
第6条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
(招集)
第7条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員の半数以上から要求があったとき及び議長から諮問があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(会議の開閉)
第8条 委員会の会議は、委員長が開閉する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(正副議長の出席)
第9条 議長及び副議長は、委員会に出席し、発言することができる。
(決定の尊重)
第10条 議員は、委員会で決定した事項は、これを尊重しなければならない。
附則
この規程は、平成18年7月25日から施行する。