○岩美町教育委員会事務局内部組織規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第2号

岩美町教育委員会事務局内部組織規則(昭和52年岩美町教育委員会規則第3号)の全部を改正する規則をここに公布する。

(係の設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、教育委員会の事務局に次の係を置く。

学校教育係

社会教育係

人権同和対策係

(事務分掌)

第2条 事務局各係の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則の制定改廃及びその他の法令整備に関すること。

(3) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその結果の公表に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の収受発送及び審査並びに保管、処分に関すること。

(6) 教育行財政の総合企画及び評価並びに広報に関すること。

(7) 教育委員会所属職員(県費負担教職員を除く。以下同じ。)の任命その他の人事及び給与に関すること。

(8) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の任免その他の進退に係る内申に関すること。

(9) 教職員の服務の監督及び勤務成績の評定に関すること。

(10) 教育委員会所管職員及び教職員の研修に関すること。

(11) 請願陳情に関すること。

(12) 教育委員会と他の機関との連絡調整に関すること。

(13) 教育機関(公民館その他社会教育機関を除く。以下同じ。)の設置、管理及び廃止に関すること。

(14) 教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。

(15) 教育財産の管理に関すること。

(16) 教育施設設備の整備及び維持修繕に関すること。

(17) 教育予算の見積及び予算執行経理に関すること。

(18) 表彰及び叙勲に関すること。

(19) 教育機関の内部指導に関すること。

(20) 主管事務に係る証明に関すること。

(21) 教育委員会所管職員及び教職員の厚生及び福利に関すること。

(22) 教育機関の環境衛生に関すること。

(23) 教育委員会所管職員及び教職員の組織する職員団体に関すること。

(24) 学校の通学区の設定及び変更並びに学校統廃合に関すること。

(25) 学齢児童生徒の就学及び入学、転学、退学に関すること。

(26) 児童・生徒の安全に関すること。

(27) 教科書の採択及び無償措置並びにその他の教材の取扱に関すること。

(28) 学校の組織編成、教育課程及び指導助言に関すること。

(29) 教育相談・教育支援に関すること。

(30) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(31) 要保護、準要保護児童生徒の援助費、医療費及び学校給食費の援助に関すること。

(32) 育英事業に関すること。

(33) 学校給食に関すること。

(34) 事務局内の庶務及び係間の連絡調整に関すること。

(35) その他他係の所管に属しないこと。

社会教育係

(1) 生涯学習の振興に関すること。

(2) 公民館その他社会教育機関(以下「社会教育機関」という。)の設置及び廃止に関すること。

(3) 町民体育館その他社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の設置及び廃止に関すること。

(4) 社会教育機関及び社会体育施設の施設設備及び管理運営に関すること。

(5) 青少年教育に関すること。

(6) 家庭教育に関すること。

(7) 女性教育に関すること。

(8) 成人教育に関すること。

(9) 生涯スポーツに関すること。

(10) 社会教育機関の指導助言及び社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(11) 文化財の保護に関すること。

(12) 広報及び資料の刊行配布に関すること。

(13) 主管事務に係る証明に関すること。

(14) その他社会教育に関すること。

人権同和対策係

(1) 人権・同和対策の総合企画調整に関すること。

(2) 隣保館の運営管理に関すること。

(3) 生活相談員に関すること。

(4) 住宅新築資金等の償還(住宅特会)に関すること。

(5) 男女共同参画に関すること。

(6) 人権擁護委員に関すること。

(7) 文化センターの管理に関すること。

(8) 人権・同和対策啓発事業に関すること。

(9) 人権教育に関すること。

(10) 主管事務に係る証明に関すること。

(11) その他人権に関すること。

(職制)

第3条 事務局に、次の職を置くことができる。

次長 課長 参事 課長補佐 主幹 指導主事(地域教育担当)

社会教育主事 係長 主任 主事

(職務)

第4条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりである。

(1) 次長 教育長の命を受け、事務局の事務を掌理する。

(2) 課長 上司の命を受け、その課に属する事務を掌理する。

(3) 参事 上司の命を受け、事務局の事務を掌理する。

(4) 課長補佐 上司を補佐する。

(5) 主幹 上司の命を受け、分担事務を処理する。

(6) 指導主事(地域教育担当) 上司の命を受け、学校・家庭・地域社会の連携強化の推進に関する事務を処理する。

(7) 社会教育主事 上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的・技術的な助言と指導を与える。

(8) 係長 上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。

(9) 主任 上司の命を受け、分担事務を処理する。

(10) 主事 上司の命を受け、分担事務を処理する。

(次長の専決事項)

第5条 「次長」の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 「事務局内」の一般的運営に関すること。

(2) 「事務局内」の事務分担に関すること。

(3) 職員の服務に関する願、届の処理に関すること。

(4) 職員の管内出張に関すること。

(5) 職員の時間外勤務に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 軽易な事務の処理に関すること。

(8) 職員の身分証明書交付に関すること。

(9) 岩美町役場各課、室及び岩美町議会事務局との連絡、調整に関すること。

(事務分担)

第6条 次長は、職員の事務分担を定めたときは、教育長に報告しなければならない。

2 次長は、職員の分担事務を定めるに当たっては、主査及び副査を定め、事務の能率的処理ができるよう特に考慮を払わなければならない。

(事務処理の例外)

第7条 新たな事務及び主管が明らかでない事務の主管については、教育長が定める。

2 臨時又は特命の事項については、第5条の規定にかかわらず特に職員を指定して事務を処理させることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、経過措置として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお、従前の例による。

(平成28年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岩美町教育委員会事務局内部組織規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会規則第2号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号