○岩美町交通安全対策基金条例

平成17年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、岩美町交通安全対策基金(以下「基金」という。)の設置並びにその管理及び処分に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町における交通安全対策の普及促進を図るため基金を設置する。

(積立)

第3条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第2条の設置の目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町交通安全対策基金条例

平成17年3月11日 条例第1号

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月11日 条例第1号