○岩美町国民健康保険岩美病院行政財産の使用に関する規程
平成16年8月1日
岩美病院訓令第21号
第1条 この規程は、岩美町国民健康保険岩美病院(以下「病院」という。)の行政財産の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 使用許可は、申し込みの順による。ただし、都合により順序を変更し又は使用を許可しない場合がある。
第4条 使用料は、別表に定めるところによりこれを徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを減免することができる。
第5条 使用の許可を受けた者は、使用料を病院に納付しなければ使用することができない。
第6条 既納の使用料は、使用前に取り消しの申し出があった場合のほか、これを還付しない。
第7条 既設の設備以外に新たに設備を必要とするときは、管理者の承認を得てこれを設備することができる。ただし、これに要する一切の経費は、許可を受けた者において負担しなければならない。
第8条 使用後は、すべて原形に復した後、管理者に返還しなければならない。ただし、返還に際し毀損及び火災等の事由により病院に損害を与えたときは、許可を受けた者において損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日病院訓令第1号)
この規程は、平成28年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料の額 | 備考 |
電気事業、電気通信事業のため土地を使用させる場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額 | |
上記以外で土地を使用させる場合 | 280円/m2・月 |
摘要
1 土地(電気事業、電気通信事業のため土地を使用させる場合を除く。)の使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積が1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 土地(電気事業、電気通信事業のため土地を使用させる場合を除く。)の使用料の額が月額で定められているものの使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。ただし、これにより難い場合は、管理者が別に定めるところによるものとする。