○網代漁港運動公園の管理規則

平成16年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、網代漁港運動公園の設置及び管理に関する条例(平成16年岩美町条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、網代漁港運動公園(以下「運動公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者)

第2条 運動場の利用者は、本町在住者、町内事業所及び学校等に勤務又は在学する者とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(利用の手続)

第3条 条例第6条の規定による利用の許可を受けようとする者は、運動公園利用申込書並びに利用後の状況(別記様式)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(利用料の免除)

第4条 町長は、第2条の規定(ただし書及び夜間利用を除く。)による利用者が利用するときは、条例第8条の規定にかかわらず利用料を免除する。

(利用者の守るべき事項)

第5条 運動公園を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用を終了したときは、ただちに原状に回復しておくこと。

(2) みだりに火気を使用しないこと。立木の伐採、損傷、草木の採取をしてはならない。

(3) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(5) 事故、けがについては利用者の責任において処理すること。

(帳簿)

第6条 指定管理者は、運動公園を効果的に利用するため管理日誌を備えなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第8号)

この規則は、平成30年3月22日から施行する。

画像

網代漁港運動公園の管理規則

平成16年3月31日 規則第8号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年3月31日 規則第8号
平成30年3月22日 規則第8号