○岩美病院職員の旅費の支給に関する規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、岩美病院職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員に対する旅費の支給条件、支給方法及び支給額決定の基準等に関しては、この規程で特別の定めのあるものを除くほか、岩美町一般職の職員の例による。

(旅行命令)

第3条 旅行は、岩美病院事業管理者(以下「管理者」という。)の発する旅行命令によって行われなければならない。

(車賃等)

第4条 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の支給区分は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、片道50キロメートル未満の旅行の場合における日当は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、定額の2分の1の額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、鳥取県内及び兵庫県但馬地域(兵庫県但馬県民局区域内)の旅行に係る日当は支給しない。

(移転料)

第5条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ支給し、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した移転料の定額と異なるときは、同項の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 管理者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第6条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給し、その額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第7条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給し、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第5条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日病院訓令第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

37円

2,200円

10,900円

9,800円

2,000円

備考 宿泊料について、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したとみなす。

別表第2(第5条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路線の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

岩美病院職員の旅費の支給に関する規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成15年4月1日 岩美病院訓令第13号
平成17年4月1日 岩美病院訓令第7号