○岩美病院職員の旅費の支給に関する規程
平成15年4月1日
岩美病院訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、岩美病院職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員に対する旅費の支給条件、支給方法及び支給額決定の基準等に関しては、この規程で特別の定めのあるものを除くほか、岩美町一般職の職員の例による。
(旅行命令)
第3条 旅行は、岩美病院事業管理者(以下「管理者」という。)の発する旅行命令によって行われなければならない。
(車賃等)
第4条 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の支給区分は、別表第1の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、片道50キロメートル未満の旅行の場合における日当は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、定額の2分の1の額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、鳥取県内及び兵庫県但馬地域(兵庫県但馬県民局区域内)の旅行に係る日当は支給しない。
(移転料)
第5条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ支給し、その額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 管理者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第6条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給し、その額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第7条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給し、その額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日病院訓令第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
車賃、日当、宿泊料及び食卓料
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県外 | 県内 | |||
37円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,000円 |
備考 宿泊料について、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したとみなす。
別表第2(第5条関係)
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
107,000 円 | 123,000 円 | 152,000 円 | 187,000 円 | 248,000 円 | 261,000 円 | 279,000 円 | 324,000 円 |
備考 路線の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。