○岩美病院職員宿舎貸与規程
平成15年4月1日
岩美病院訓令第8号
(趣旨)
第1条 岩美病院(以下「病院」という。)で勤務する職員(以下「職員」という。)に貸与する職員宿舎については、特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員宿舎」とは、病院がその事務及び事業の円滑な運営に資する目的をもって職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置する住宅をいう。
(入居資格)
第3条 職員宿舎に入居することができる者は、職員とする。ただし、岩美病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要であると認めた場合はこの限りでない。
(管理)
第4条 職員宿舎に関する一般事務及び管理は、事務長が行う。
2 事務長は、職員住宅台帳を備えて次の事項を記載しなければならない。
(1) 所在地
(2) 敷地の面積
(3) 建物の面積
(4) 建築費又は評価額
(5) 備品目録
(6) 使用者の所属、職名及び氏名
(7) その他必要な事項
(貸付料)
第5条 職員宿舎の貸付料は、その月分を月末までに納入するものとし、その月額は別表のとおりとする。
2 宿舎の使用が1箇月に満たない場合は、日割計算によって徴収する。
(使用許可)
第6条 職員宿舎の貸与を受けようとする者は、職員宿舎使用申込書(様式第1号)を管理者に提出して、その使用許可を受けなければならない。
(居住者の保管義務)
第7条 居住者は、宿舎を自己の財産と同一の注意をもって保管し、火災その他の災害防止に万全の注意を払い、宿舎を常に正常な状態に維持しなければならない。
(居住者の履行すべき義務)
第8条 職員宿舎の貸与を受けた者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 職員宿舎の全部又は一部を他に貸与しないこと。
(2) 職員宿舎を明け渡そうとするときは、職員宿舎退去届(様式第2号)を5日前までに管理者に提出しなければならない。
(3) その他管理者の指示した事項
第9条 居住者は、職員宿舎及びその附属物の原形を変更してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定により、職員宿舎又はその附属物の原形を変更したときは、職員宿舎明け渡しの際これを原形に復さなければならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(職員宿舎の修繕費等)
第10条 天災及び時の経過その他居住者の責を帰することのできない事由により、職員宿舎がき損した場合においては、その修繕に要する費用は病院が負担する。
(居住者の費用負担義務)
第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、電話及び水道の料金
(2) 汚物及び塵芥の処理並びにし尿の汲取に要する費用
(3) その他居住者が負担することが相当であると認められる費用
(職員宿舎の明け渡し)
第12条 職員宿舎の貸与を受けた者は、次の各号に該当するときは、それぞれの事由につき定められた期間内にその職員宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 退職及び転職のとき、発令の日から20日以内
(2) 他の職員宿舎へ転居を命ぜられ、又は入居の指定を変更されたとき、受令の日から15日以内
(3) 死亡のとき、死亡の日から30日以内
(4) 前3号以外の事由で明け渡しを命ぜられたとき、受令の日から30日以内
2 前各号に定める場合で、管理者が特に必要を認めたときは明け渡し期間を延伸することができる。
(使用許可の取消等)
第13条 管理者は、次の各号に該当するときは職員宿舎の使用許可を取消し、又は居住者に対し必要な措置を命ずることがある。
(1) 職員宿舎の全部又は一部を他に貸与したとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) その他職員宿舎の管理上必要と認めたとき。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日岩美病院訓令第3号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 所在地 | 貸付料 | 備考 |
職員宿舎 | 岩美町大字浦富639―2 | 10,000円 | |
職員宿舎 | 岩美町大字岩井614 | 20,000円 | |
職員宿舎 | 岩美町大字浦富1746―2 | 15,000円 | 1号、2号 |
職員宿舎 | 岩美町大字浦富658―2 | 16,000円 | 3号 |