○岩美病院火気取締規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第16号

(目的)

第1条 岩美病院の火気取締に関しては、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(火災防止)

第2条 岩美病院に勤務する職員(以下「職員」という。)は次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 許可なく焚火をし、また電熱器ガスその他火気を使用しないこと。

(2) 火気を使用する場所には必要な消火設備をすること。

(3) 病院内で喫煙しないこと。

(4) 爆発、発火若しくは引火の恐れのある物品の取扱いは特に慎重に扱い「裸火」等はこれに近づけないこと。

(5) 油等により汚染したボロ紙屑及び残火その他はそれぞれ所定の場所で処理し、熱灰は捨てないこと。

(6) 退庁時は、火の始末を厳重に行い、火気用具等は一定の場所に集めておくこと。

(7) 休日又は退庁時限後において、火気を使用するときは必ず当直員に申し出るとともに、退庁するときは当直員の点検を受けること。

(8) 消火器具は常に点検し整備しておくこと。

(9) その他火災予防に関し岩美町病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に命じたこと。

(火気取締責任者)

第3条 前条各号の徹底を期するため、各部署ごとに火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、各部署に常時勤務し、又は直接関係する職員のうち、上席の者をもって充てるものとする。

第4条 火気取締責任者は、火気取締りについて全ての責を負わなければならない。ただし、電気施設については、この限りでない。

2 火気取締責任者は、第2条各号の事項を取り締るとともに所属する職員に、火災予防上必要な教育と訓練を行うものとする。

(火気取締責任者の職務代理)

第5条 火気取締責任者に事故ある場合は、第3条第2項に定める次席者(次席者が事故ある場合は、以下順次繰り下げるものとする。)がその職務を代理する。

2 代理者がその職務を行う間は、これを火気取締責任者とみなす。

(火気取締責任者の標示)

第6条 火気取締責任者は、各室の入口にその氏名を別記様式により標示しなければならない。

2 火気取締責任者を変更したときは、管理者に報告するとともに、前項により遅滞なくこれを標示しなければならない。

(指示命令)

第7条 職員は、火気取締責任者の火気取締に関する指示命令に従わなければならない。

(火気当番者)

第8条 火気取締責任者は、火気当番者を定め火災予防に関する必要な事項を行わせることができる。

(火気取締責任者の建議)

第9条 火気取締責任者は、消火設備その他火災予防上必要な事項を管理者に建議することができる。

(職員の周知)

第10条 火気取締責任者は、管理者の命じたことについてその都度所属の職員に周知しなければならない。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

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岩美病院火気取締規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第16号

(平成15年4月1日施行)